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更新日:2015年9月25日

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犯罪被害者にご理解を (めぐろ区報 平成20年9月25日号に記載した記事です)

平成20年9月

6月に起きた秋葉原の無差別殺傷事件は、私たちのだれもが、ある日突然理由もなく、犯罪の被害者になり得るということをあらためて実感した事件でした。

今回の事件に限らず、犯罪の被害に遭われたかたやその家族のかたは、突然の不法行為により、命を奪われる、家族を失う、けがをする、物を盗まれるといった過酷な体験に苦しんできました。また、生命、身体、財産上の直接的な被害だけではなく、事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調、医療費の負担や失職、転職などによる経済的被害も受けてきました。さらに、被害後のつらい状況の中で、捜査・司法機関の事情聴取を受けたり、マスコミの取材を受けたり、周囲の人々の心ないうわさ話に接したりするなどさまざまな問題に苦しめられてきました。このような問題は「二次的被害」と呼ばれ、犯罪被害者は直接的被害である「一次的被害」を受けた後、被害を更に深いものにされています。

犯罪の加害者については、法律等で一定の人権が守られていますが、被害者については、捜査や裁判に関する情報が提供されないなど、長い間法律による保護がなされてきませんでした。

こうした状況の中、平成12年には刑事訴訟上の手続きで、被害者への配慮と権利保護のための法改正が行われました。その後も刑事裁判での被害者の参加、加害者情報の提供などができるよう、法律、制度の改正が行われました。この間、平成17年には、犯罪被害者等の権利利益を保護することを目的とした犯罪被害者等基本法が施行されました。

この基本法では、家族・遺族を含めた犯罪被害者は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を持つものとされています。また、基本法に基づいた基本計画により、さまざまな具体的な施策が展開されることになりました。この一つとして、平成20年4月には都が、社団法人被害者支援都民センターと協働で犯罪被害者支援のための総合相談窓口(電話5287・3336)を開設しました。

犯罪被害者やその家族が被害から回復するには、想像以上に困難なものがあります。被害者等の一日も早い立ち直りに向けて、社会全体でその苦しみを知り、そして支援をすることが求められています。

お問い合わせ

人権政策課

ファクス:03-5722-9469

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