トップページ > くらし・手続き > 人権・男女共同参画 > 人権 > 心の輪 > 心の輪(人権に関する連載) 20年度 > 裁判員制度がスタート (めぐろ区報 平成21年3月25日号に掲載した記事です)

更新日:2015年9月25日

ページID:403

ここから本文です。

裁判員制度がスタート (めぐろ区報 平成21年3月25日号に掲載した記事です)

平成21年3月

いよいよ5月21日から裁判員制度が始まります。この制度は、刑事手続きのうち、地方裁判所で行われる刑事裁判に、国民から選ばれた裁判員が参加する制度です。裁判員は、裁判官とともに被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑罰にするかを決めます。

裁判員制度の対象となるのは、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、危険運転致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪などの重大な犯罪の疑いで起訴された事件です。原則として、裁判員6人と裁判官3人が、一つの事件を担当します。

これまでの裁判は、裁判官、検察官、弁護士という法律の専門家が中心となって行われてきました。丁寧で慎重な審議がされ、その結果、詳しい判決が書かれることによって高い評価を受けてきましたが、専門的な正確さを重視するあまり、審理や判決が国民にとって理解しにくく、刑事裁判は近寄りがたいという印象を与えてきた面もありました。一方、多くの国では、刑事裁判に直接国民が関わる制度が設けられており、国民の司法への理解を深める上で大きな役割を果たしています。

裁判員が裁判に参加することにより、裁判官、検察官、弁護人は、より一層国民に分かりやすく、迅速な裁判とするよう努めることになります。また、法律の専門家が当然と思っているような基本的なことがらについて、裁判員から質問や意見が出されることで、国民が本当に知りたいことはどういう点なのかということが明らかになり、国民が理解しやすい納得のいくものになると思われます。

また、裁判の進め方やその内容に、国民の視点・感覚が反映されていくことで、裁判全体に対する国民の理解が深まり、司法がより身近になるものと期待されています。

裁判員になることは国民の義務であり、法律で定められた事由に該当しない限り辞退できません。20歳以上の有権者であれば、だれでも裁判員になる可能性があり、実際に裁判に参加する人は、全国で年間約20万人、5千人に1人程度と見られます。

仕事や子育て、介護などに支障が出ないよう、裁判員制度に参加しやすい制度や環境を整備していくことが求められています。

お問い合わせ

人権政策課

ファクス:03-5722-9469

一緒に読まれているページ