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更新日:2015年9月25日

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犯罪被害者週間によせて (めぐろ区報 平成21年11月25日号に掲載した記事です)

11月25日

11月25日から12月1日までは、犯罪被害者週間です。この週間は、16年12月1日に犯罪被害者等基本法が成立したことをきっかけとして、設けられました。犯罪被害者等基本法は、犯罪被害者などの権利や利益の保護を目的に、犯罪被害者等施策の基本理念などが定められています。

この基本法の制定後も、被害者支援のためのさまざまな制度改正が行われました。その一つが、20年12月に導入された刑事裁判への被害者参加制度です。

この制度は、一定の重大事件の被害者や遺族などが、裁判所の承認により、被害者参加人として刑事裁判に出席し、証人尋問や被告人質問を行ったり、意見を述べたりすることができるというものです。被害者自らが参加しなくても、弁護士に委託して参加することもできます。

従来、刑事裁判において被害者は、単に事件の証人や参考人としてしか扱われず、事件の当事者として参加することはできませんでした。被害者参加制度の導入は、こうした不合理を解消し、犯罪被害者などの被った損害や被害からの回復・軽減を図ろうというものです。

かつては、犯罪の被害者やその家族は、事件の処分がどうなったか、裁判がどのように進んでいるか、加害者が刑務所でどのようなことをしているのか、いつ出所するのかさえ知らされていませんでした。

事件による直接的被害だけではなく、精神的な被害や医療費の負担、失職、転職など経済的な被害、さらには捜査・司法機関の事情聴取やマスコミの取材など、いわゆる二次的被害によって傷ついた被害者やその家族は、事件についての詳細な情報が入らないことによる不安やいら立ちで、さらに傷を深めるものとなっていました。

「地下鉄サリン事件」をはじめとする数々の衝撃的な事件により、犯罪被害者などの支援に対する社会的関心が高まって以降、さまざまな制度改正が行われ、被害者の権利という面で改善が進んできていますが、まだ犯罪被害者などの人権が確立されたとはいえません。

私たちは、いつ、だれでも犯罪の被害者になる可能性があります。犯罪被害者週間を機に、私たちも犯罪被害者の人権について、あらためて考えてみる必要があるのではないでしょうか。

お問い合わせ

人権政策課

ファクス:03-5722-9469

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