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更新日:2015年9月28日

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ホームレスを生まない社会を (めぐろ区報 平成22年4月25日号に掲載した記事です)

平成22年4月

21年に厚生労働省が実施したホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)によると、全国のホームレス(路上生活者)の数は約1万5千700人、23区内では約3千100人となっており、大都市にホームレスが集中し、社会問題になっています。

14年にホームレス自立支援等特別措置法が成立し、23区内では都区が協力して、低賃金での住居貸し付けや緊急一時保護センター、自立支援センターの設置などの対策を行ってきたことなどから、ここ数年減少が続いています。

しかし、その内容を詳しく見ると、ホームレスが高齢化し、路上生活が長期化しているという実態があります。また、最近では、お金が入るとネットカフェなどを利用し、なくなると路上生活を余儀なくされている不安定な就労者も多く、こうした人々はホームレスとして把握できないことが、数の減少という調査結果に表れているという指摘もあります。

ホームレスになるまでの過程は人それぞれですが、社会への不適応、借金、家族問題などの個人的要因だけではありません。不況による失業、産業構造や就業構造の変化などの社会的要因によるものが多いということが、調査で明らかになっています。

一方では、ホームレスを個人の問題ととらえる誤解や偏見が強いのが現状です。また、公園などで生活していることから、地域社会との摩擦が生じることもあります。

こうしてホームレスに対する差別意識が生まれた結果、青少年などによるホームレス襲撃事件で、かけがいのない命が暴力によって奪われるといった、重大な人権問題も生じています。

法律上の定義では、ホームレスは公園、河川、道路、駅などの施設で日常生活を営んでいる者とされ、住居がなく物質的に困窮している人を指します。しかし、住居を失ってもそれだけではホームレスにはなりません。さまざまな事情で孤独に陥ったときに、「ホーム」すなわち家族や友人などとの関係性を失い、「ホームレス」となります。

ホームレスを生まない社会を実現していくためには、ホームレスに対する偏見や差別をなくし、社会全体で支援していくことが必要です。

お問い合わせ

人権政策課

ファクス:03-5722-9469

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