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更新日:2015年9月28日

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国際社会と人権 (めぐろ区報 平成22年9月25日号に掲載した記事です)

平成22年9月

国連憲章第1条では、人権および基本的自由の尊重が国連の目的として掲げられています。国連では、1945年の国際連合の成立以来、1948年に世界人権宣言が採択されるなど、人権問題への取り組みが進められてきました。

2005年には、国連のすべての活動で人権の視点を強化するという「人権の主流化」がアナン事務総長(当時)により提唱され、翌2006年には、総会の下部機関として、それまでの人権委員会に替わり人権理事会が創設されました。

このように、国際舞台の場で推進されてきた人権ですが、世界人権宣言のように国連の総意で採択された宣言でも、法的な拘束力がなければ実効性は望めません。そこで、国連では世界人権宣言を契機に、さまざまな条約などが採択されてきました。

現在、主要人権条約とされるものは6つあります。最も基本的、包括的な条約として、人権保障のための国際基準となっているのが、1966年国連総会で採択された「国際人権規約」です。これは、「社会権規約(A規約)」と「自由権規約(B規約)」と呼ばれる2つの規約と選択議定書で構成されています。

このほかの主要な人権条約としては、「人権差別撤廃条約」(1965年)、「女子差別撤廃条約」(1979年)、「拷問等禁止条約」(1984年)、「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」(1989年)があり、日本はこれらのいずれの条約も締結しています。

条約とは国際法上、国家間で結ばれた文書で、日本では憲法の規定により、締結された条約は国内法と同様に扱われます。そのため、条約を締結するに当たっては、国内法を整備するなどして、条約と法律が矛盾しないようにする必要があります。

たとえば、障害者に対するあらゆる差別の禁止をうたった「障害者権利条約」。21世紀初の人権条約となったこの条約は、2006年に国連で採択され、現在、約90カ国で批准されていますが、日本でも締結に向け、関連する国内法について精査が進められています。

人権擁護のための世界の取り組みは盛んになっています。日本も条約の締結をはじめ、人権問題への積極的な取り組みにより、国際社会における役割を果たすことが期待されています。

お問い合わせ

人権政策課

ファクス:03-5722-9469

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