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更新日:2015年9月29日

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離婚と子どもの人権 (めぐろ区報 平成24年7月15日号に掲載した記事です)

24年7月

離婚した夫婦間で子どもをめぐる紛争が急増しています。最高裁判所によると、家庭裁判所の審判に基づいて裁判所の執行官が、現に監護している親からもう一方の親に子どもを引き渡す方法である「直接強制」が、22年度に全国で120件実施されていました。

離婚に当たっては、成年に達していない子どもがいる場合、その子どもを保護するために、どちらかの親に親権を定めることになっています。少子化や、父親の養育参加が進み、離婚の際に子どもの親権を争うケースは、10年前の約4.5倍にもなっています。そして、子どもの引き渡しも強く求められるようになってきました。こうして、以前にはほとんど行われなかった、裁判所の執行官が実力をもって子どもを直接引き渡す「直接強制」という方法が取られるようになっているのです。

「直接強制」に関しては、対象である子どもの心理的な負担を考えると、子どもの福祉に反するという批判があります。しかしその一方で、引き渡し命令を受けた親に対して、履行するまで一定の金銭の支払いを命じる「間接強制」という方法では効果が小さいと指摘されていました。裁判所の決定が出ても、実力で子どもを奪取した親が監護を継続するということが、実際にあり得たのです。

子どもの親権をめぐっては、国際的にもいわゆる「ハーグ条約」(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)の批准が求められており、日本でも批准する方向で検討が進められています。ハーグ条約は、国境を越えた子どもの強制的な連れ去りや引き止めなどがあったときに、迅速かつ確実に子どもを元の国に返還する国際協力の仕組みなどを定めたものです。批准に当たり、一定の要件において子どもの心情や多様な状況を検討したうえでの、子どもの引き渡しが法定化されようとしています。

乳幼児と、自らの意思の表明が可能な子どもとでは、対応が異なるところはありますが、引き渡しが必要な場合には、現場に児童心理の専門家が立ち会い、子どもがこの間の事情についてきちんと説明を受けることができるような制度づくりが必要です。国外だけでなく、国内の一般的な子の引き渡しに関しても、子どもの人権に配慮したルール作りが求められています。

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