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更新日:2019年11月25日

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部落差別を解消するために(めぐろ区報 令和元年11月15日号に掲載した記事です)

部落差別とは

皆さんは、出生地などにより、生まれながらにいわれのない差別に苦しむ、部落差別という問題(同和問題)があることを知っていますか。
部落差別は、日本固有の人権問題であり、歴史的に形づくられた身分階層構造に基づく差別によって、一部の人々が社会的、文化的、経済的に低位の状態を強いられ、受けてきたさまざまな差別のことを指します。これは、憲法で保障された人間の自由と平等を脅かすものですが、残念ながら今でも部落差別は存在しています。

今も残るさまざまな差別

昨年、区が実施した人権に関する意識調査によると、身内の結婚相手が被差別部落出身者であると分かった場合、「親しく付き合う」と回答した人は65.8パーセントでしたが、子どもの結婚相手となると、「結婚に賛成する」と回答した人は40.2パーセントにとどまり、いまだに差別意識が存在することを示す結果となりました。また、就職に当たっての差別や公共施設などへの差別的な落書きも後を絶ちません。
部落差別を助長・誘発するような情報を、インターネットに掲載するなどの事案も、近年増加してきています。前述の意識調査では部落差別を知ったきっかけとして「インターネット」と回答する人が2.6パーセントあり、正しい知識を持たないまま差別を助長するような情報に接する可能性もあります。

人ひとりの行動が大切

平成28年に施行された部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)では、部落差別は許されないものであり、差別の解消が重要な課題であることが明記されました。部落差別を助長するようなインターネットの情報に対しては、総務省がプロバイダー事業者等に適切な対応を取るよう周知・要請するなどの取り組みが進んでいます。区も、部落差別の解消に向けて、さまざまな機会を捉えた啓発などに取り組んでいます。
部落差別をなくすためには、私たち一人ひとりが、部落差別の問題を歴史的に正しく理解し、差別をしたり見逃したりすることのないよう行動することが大切です。差別や偏見に基づく行為は、人の尊厳を傷つけるもので、決して許されることではありません。すべての人の人権が尊重される社会の実現を目指していきましょう。

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人権政策課

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