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更新日:2020年3月6日

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障害の有無にかかわらず暮らしやすい社会を目指して(めぐろ区報 令和2年2月25日号に掲載した記事です)

「障害」は社会の側に

「障害」は、心身機能の障害だけでなく、日常生活や社会生活の中にある段差などの物理的な障害、障害があると加入できない制度、電話番号しかない申し込み方法など、障害のあるかたを意識していない慣行や差別、偏見などのさまざまな社会的障壁(バリア)によって生じる障害があります。

平成28年4月、すべての国民が、障害の有無で分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました。

しかし、平成30年に区が実施した人権に関する意識調査によると、障害者差別解消法を知っていると回答した人は31.5パーセントという結果でした。法律の認知状況は進んでいないのが現状です。

社会的障壁をなくすために

区が設置した障害者差別解消支援地域協議会も、こうした社会的障壁をなくすための取り組みのひとつです。障害者、障害者団体、学識経験者、保健医療・法曹・商工・就労支援・教育・福祉・権利擁護などの関係者で構成する委員によって相談事例を共有し、関係機関の連携、障害理解への取り組みなどを協議しています。また、職員研修や講演会、パネル展などの啓発活動も行っています。

さらに、今年開催される東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、障害があるかたへの理解や心のバリアフリー、ユニバーサルデザインによる環境の整備などが広がり、共生社会の実現に向けた取り組みがより一層推進されていくことが望まれます。

私たちができること

地域での活動や行事、区のイベントなどには、障害の有無にかかわらず、多くのかたが参加します。そのような機会は、互いの理解を深める良い機会になり、配慮や助け合うことが求められます。外見からは分からない内部障害があるかたなどは、援助や配慮の必要性を知らせるためのヘルプマークを身に着けている場合もあります。困っているかたを見かけたら「何かお手伝いしましょうか」と協力を申し出てください。

多様な個性を持つ私たち一人ひとりが、障害のあるかたへの差別、偏見などのバリアをなくし、安心してともに暮らしやすい社会を実現することが重要です。

お問い合わせ

人権政策課

ファクス:03-5722-9469