トップページ > くらし・手続き > 人権・男女共同参画 > 人権 > 心の輪 > 心の輪(人権に関する連載) 令和3年度 > 子どもを性被害から守ろう!(めぐろ区報 令和3年4月25日号(第5面)に掲載)

更新日:2021年5月10日

ページID:489

ここから本文です。

子どもを性被害から守ろう!(めぐろ区報 令和3年4月25日号(第5面)に掲載)

子どもの性被害を巡る深刻な現状

女子中学生が、SNS(会員制交流サイト)で知り合った男に言葉巧みに誘導され、自分の裸の画像を送信してしまい、「画像をネットに流す」などと脅される事件が多発しています。
警察庁の平成30年の統計では、13歳未満の子どもが被害に遭った強制性交など、公然わいせつ・強制わいせつ等の認知件数は年間995件で、1日に2件以上も発生しています。統計上に表れない被害も多いと推測され、児童ポルノ被害の約4割が、子どもが自ら撮影した画像に伴う被害でした。
子どもに性的被害を与える行為やポルノ製造などは、子どもの性的搾取であり、子どもの人権を著しく侵害する極めて悪質な、許しがたい性犯罪にほかなりません。

予備知識が子どもを守る

家に閉じこもりがちなコロナ禍では、SNSなどインターネットを通じて被害に遭う危険性は高く、保護者による見守りが不可欠です。予備知識があるだけでも、対処行動が取りやすくなります。
具体的には、まず年齢や利用に応じたフィルタリングを設定しましょう。フィルタリングとは、インターネット上のウェブサイトを一定の基準で選別し、青少年に有害な情報を閲覧できなくするプログラムやサービスです。携帯電話販売店は、青少年インターネット環境整備法により、新規契約時や機種・名義変更時に、青少年確認やフィルタリングについて説明する義務があります。

早い段階で家庭での教育を

家庭では、インターネットの適切な使い方についてしっかりと話し合い、ネットの危険な側面を子どもに教えましょう。そして、使い方について、家庭のルールを子どもと一緒につくりましょう。
例えば、利用時間の上限を決める、個人情報は書き込まない、知らない人とはコンタクトを取らない、下着や裸の写真は撮らない、困ったことがあったらすぐに相談する、サイトやアプリを利用するときは保護者に確認することなどが基本です。
犯罪に遭いやすい場を避けていても、加害者は巧妙に子どもの信頼を得ながら徐々に関係性を深めていきます。少しでも嫌だと思ったら声を上げてよいことなど、家族で何でも話せる関係づくりをしておくことが何より大切です。

お問い合わせ

人権政策課

ファクス:03-5722-9469