更新日:2022年6月23日
第1次試験・選考日
3類、障害者
令和4年9月11日(日曜日)
経験者、就職氷河期
令和4年9月4日(日曜日)
職種・採用予定数など
採用区分 | 職種 | 採用予定数 | 主な受験資格(令和5年3月31日現在) |
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3類 | 事務 | 136人程度 | 日本国籍を有する人で、平成13年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた人 |
事務(障害者) | 76人程度 | 日本国籍を有する人で、次の要件のすべてを満たす人 (1)以下のいずれかに該当する人 ・身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている人 ・都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療育手帳の交付を受けている人 ・児童相談所等により知的障害者であると判定された人 ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 (2)平成3年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた人 (3)活字印刷文又は点字による出題に対応できる人 |
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経験者 (1級職) |
事務 | 143人程度 | ・日本国籍を有する人で、昭和38年4月2日以降に生まれた人 ・民間企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上ある人。業務従事歴は、1つの民間企業等での継続した経験のみを対象とし、複数の経験は通算しない。 |
土木造園(土木) | 16人程度 | ・日本国籍を有する人で、昭和38年4月2日以降に生まれた人 ・民間企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上ある人。業務従事歴は、1つの民間企業等での継続した経験のみを対象とし、複数の経験は通算しない。 |
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建築 | 14人程度 | ・日本国籍を有する人で、昭和38年4月2日以降に生まれた人 ・民間企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上ある人。業務従事歴は、1つの民間企業等での継続した経験のみを対象とし、複数の経験は通算しない。 |
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機械 | 10人程度 | ・日本国籍を有する人で、昭和38年4月2日以降に生まれた人 ・民間企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上ある人。業務従事歴は、1つの民間企業等での継続した経験のみを対象とし、複数の経験は通算しない。 |
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電気 | 10人程度 | ・日本国籍を有する人で、昭和38年4月2日以降に生まれた人 ・民間企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上ある人。業務従事歴は、1つの民間企業等での継続した経験のみを対象とし、複数の経験は通算しない。 |
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福祉 | 21人程度 | ・昭和38年4月2日以降に生まれた人 ・社会福祉士もしくは児童指導員の資格を取得した後または、保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後の民間企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上ある人。業務従事歴は、1つの民間企業等での継続した経験のみを対象とし、複数の経験は通算しない。保育所で保育士として従事した期間は業務従事歴に含まない。 |
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児童福祉 | 15人程度 | ・昭和38年4月2日以降に生まれた人 ・社会福祉士もしくは児童指導員の資格を取得した後または、保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後の民間企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上ある人で、児童相談所等での業務従事歴が2年以上ある人。保育所で保育士として従事した期間は業務従事歴に含まない。 |
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児童指導 | 11人程度 | ・昭和38年4月2日以降に生まれた人 ・社会福祉士もしくは児童指導員の資格を取得した後または、保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後の民間企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上ある人で、児童相談所等での業務従事歴が2年以上ある人。 |
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児童心理 | 8人程度 | ・昭和38年4月2日以降に生まれた人 ・短期大学を除いた学校教育法に基づく大学の心理学科を卒業した人または、これに相当する人で、民間企業等における心理に関連する業務従事歴が直近10年中4年以上ある人で、児童相談所等での業務従事歴が2年以上ある人。 |
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経験者 (2級職・主任) |
事務 | 63人程度 | ・日本国籍を有する人で、昭和38年4月2日以降に生まれた人 ・民間企業等における業務従事歴が直近14年中8年以上ある人。業務従事歴は、1年以上の期間について、複数のものを通算することができる。ただし、そのうち1ヶ所については、継続した4年以上の経験を有すること。 |
土木造園(土木) | 7人程度 | ・日本国籍を有する人で、昭和38年4月2日以降に生まれた人 ・民間企業等における業務従事歴が直近14年中8年以上ある人。業務従事歴は、1年以上の期間について、複数のものを通算することができる。ただし、そのうち1ヶ所については、継続した4年以上の経験を有すること。 |
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建築 | 11人程度 | ・日本国籍を有する人で、昭和38年4月2日以降に生まれた人 ・民間企業等における業務従事歴が直近14年中8年以上ある人。業務従事歴は、1年以上の期間について、複数のものを通算することができる。ただし、そのうち1ヶ所については、継続した4年以上の経験を有すること。 |
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福祉 | 15人程度 | ・昭和38年4月2日以降に生まれた人 ・社会福祉士もしくは児童指導員の資格を取得した後または、保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後の民間企業等における業務従事歴が直近14年中8年以上ある人。業務従事歴は、1年以上の期間について、複数のものを通算することができる。ただし、そのうち1ヶ所については、継続した4年以上の経験を有すること。保育所で保育士として従事した期間は業務従事歴に含まない。 |
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児童福祉 | 19人程度 | ・昭和38年4月2日以降に生まれた人 ・社会福祉士もしくは児童指導員の資格を取得した後または、保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後の民間企業等における業務従事歴が直近14年中8年以上ある人で、児童相談所等での業務従事歴が3年以上ある人。保育所で保育士として従事した期間は業務従事歴に含まない。 |
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児童指導 | 5人程度 | ・昭和38年4月2日以降に生まれた人 ・社会福祉士もしくは児童指導員の資格を取得した後または、保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後の民間企業等における業務従事歴が直近14年中8年以上ある人で、児童相談所等での業務従事歴が3年以上ある人。 |
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児童心理 | 12人程度 | ・昭和38年4月2日以降に生まれた人 ・短期大学を除いた学校教育法に基づく大学の心理学科を卒業した人または、これに相当する人で、民間企業等における心理に関連する業務従事歴が直近14年中8年以上ある人で、児童相談所等での業務従事歴が3年以上ある人。 |
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経験者 (3級職・係長級) |
児童福祉 | 8人程度 | ・昭和38年4月2日以降に生まれた人 ・社会福祉士もしくは児童指導員の資格を取得した後または、保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後の民間企業等における業務従事歴が直近18年中12年以上ある人で、児童相談所等での業務従事歴が5年以上ある人。保育所で保育士として従事した期間は業務従事歴に含まない。 |
児童指導 | 4人程度 | ・昭和38年4月2日以降に生まれた人 ・社会福祉士もしくは児童指導員の資格を取得した後または、保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後の民間企業等における業務従事歴が直近18年中12年以上ある人で、児童相談所等での業務従事歴が5年以上ある人。 |
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児童心理 | 6人程度 | ・昭和38年4月2日以降に生まれた人 ・短期大学を除いた学校教育法に基づく大学の心理学科を卒業した人または、これに相当する人で、民間企業等における心理に関連する業務従事歴が直近18年中12年以上ある人で、児童相談所等での業務従事歴が5年以上ある人。 |
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就職氷河期世代 | 事務 | 34人程度 | 日本国籍を有する人で、昭和45年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれた人 |
備考1:1類(一般方式)・(土木・建築新方式)(令和4年5月1日第1次試験実施)に申し込んだ方は、試験区分や受験の有無に関わらず、「経験者採用試験・選考」および「就職氷河期世代を対象とする採用試験」の申し込みができません。また、「経験者採用試験・選考」と「就職氷河期世代を対象とする採用試験」を重複して申し込むことはできません。(重複して申し込んだ場合には、受信の早いもののみ受理します。)
備考2:業務従事歴は、満22歳に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以降の期間に限ります。
申込み方法
インターネット受付
特別区人事委員会ホームページで、令和4年6月23日(木曜日)午前10時から7月14日(木曜日)午後5時まで受信有効
郵送受付期間・宛て先(障害者選考のみ郵送可)
- 令和4年6月23日(木曜日)から7月13日(水曜日)消印有効
- 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号 特別区人事委員会事務局任用課
問い合わせ先
特別区人事委員会事務局任用課
電話:03-5210-9787
(受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで)
