更新日:2022年5月11日
目黒区では、申請手続き等の簡素化、内部事務手続きの効率化を図り、今後のデジタル化推進に向けた環境を整備することを目的として、申請手続き等において、法令等の根拠に基づかないものや認印を認めているものの押印廃止など、押印の見直しに取り組んでいます。
このたび、新たに押印に関する基準を策定しました。新たな基準にそって、押印を継続する手続を取りまとめましたので、お知らせします
押印に関する基準及び押印を継続する手続一覧
押印に関する基準
押印を継続する手続き一覧
- 申請等を予定されている方に押印の必要性の有無をわかりやすくお伝えするため、押印を継続する手続きには、区の規則や要綱等で定めているもののほか、区が受付窓口となっている区の裁量の及ばない国・都の申請書等も含まれています。
- この他、契約書に該当するものについては、法令に基づき、押印を継続いたします。
- 現時点で押印を継続する手続きにつきましても、法令等の改正により押印が不要となった場合には、速やかに基準に沿って見直しを行っていきます。
取組の経緯等
国では、コロナウイルス感染症の感染拡大を契機としたテレワーク等の推進及びデジタル時代に向けた規制・制度見直しの一環としての押印の見直しが進められました。そのうえで、地方公共団体が押印の見直しを実施する際の参考となるよう、令和2年12月に、国から「地方公共団体における押印見直しマニュアル」が示されました。
また、令和3年9月には、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」を含むデジタル改革関連法の施行により、押印・書面交付等を求める手続を定める48法律が改正されます。
区では、今後も「地方公共団体における押印見直しマニュアル」に沿った押印見直しに引き続き取り組んでいくとともに、法改正等による様式の見直し等、適切な対応を図っていきます。
書面規制、押印、対面規制の見直し・電子署名の活用促進について(内閣府ホームページ)
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