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更新日:2022年4月1日

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契約手続等の押印を見直します

目黒区では手続等の簡素化や事務手続の効率化を図り、今後のデジタル化推進に向けた環境を整備することを目的として、法令等の根拠に基づかないものや認印を認めているものの押印廃止など、押印の見直しに取り組んでいます。

令和4年2月1日から契約手続等における押印を不要としましたので、お知らせします

契約手続において押印を不要とする文書

請書兼請求書兼検査証、債権者登録申請書、見積書、請求書、領収書、委任状、口座振替依頼書

押印を不要とする日

令和4年2月1日

その他

  1. 行政手続の請求書等についても、原則押印を不要としますが、押印を求めている規則・要綱等の改正時期により、不要となる時期(改正時期)が異なる場合があります。
  2. 行政手続において、登記・登録印を求め、照合を行う必要のあるものについては、押印を継続します。
  3. 押印を不要とする手続において、提出書類に押印されている場合も、押印のないものと同様に受け付けます。
  4. これまでの取組で押印を見直したものは引き続き押印は不要です。

契約手続等における押印見直しの案内

契約手続等における押印の見直しを行います(PDF:309KB)

これまでの取組

令和3年4月1日までに1,777件の押印を廃止しました。

押印の見直しに取り組んでいます。

お問い合わせ

企画経営課

ファクス:03-5722-6134