更新日:2024年4月3日

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目黒区創業支援等事業計画

目黒区では創業を目指す方への支援を強化するため、産業競争力強化法に基づく「創業支援計画」を策定し、平成28年1月13日に国から認定を受けました。その後、令和3年12月23日には、さらなる創業推進を目的とした変更計画の認定を受け、同計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、目黒区により証明書を交付された事業者は、様々な支援を受けることができます。

目黒区創業支援等計画の概要(PDF:199KB)

特定創業支援等事業「実践めぐろ創業塾」の実施

特定創業支援等事業として春季と秋季に「実践めぐろ創業塾」及び「実践めぐろ創業塾(兼業・副業型)」を実施しています。修了された方に対して、申請に基づき証明書を発行します。日程などの概要は「めぐろ区報」及び目黒区ホームページに掲載されますので、ご確認ください。

目黒区のイベント情報

特定支援等事業を受講したことが区から証明された場合、次のメリットがあります

登録免許税の軽減

株式会社、合同会社を設立する場合、登記にかかる登録免許税が軽減されます。(半額になる支援があります。)

  • 目黒区外で創業する場合は対象外となります。
  • 登記申請時に修了証明書の提出が必要です。

信用保証枠の特例

創業関連保証について、通常は創業2か月前からのものが、特例により6か月前から利用の対象になります。

日本政策金融公庫による新創業融資制度の自己資金要件充足

創業前または創業後に税務申告を2期終えていない事業者は創業資金総額の十分の一以上の自己資金を満たす方として利用できます。

日本政策金融公庫による貸付金利の優遇

日本政策金融公庫の新規開業支援資金を特別利率で利用することができます。

証明書の交付申請ができる人

産業競争力強化法第2条に定める創業者(次の1から2のいずれかの要件を満たす人)

  1. 事業を営んでいない個人で6か月以内に創業する具体的な計画を有する方
  2. 個人事業主として創業して5年未満の方

(注)事業を継続しつつ2社目を創業する場合は、発行対象外です。

目黒区の各特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の交付要件を満たしていること

実践めぐろ創業塾または実践めぐろ創業塾(兼業・副業型)で、経営・財務・人材育成・販路開拓の講義を遅参、早退することなく
受講した者を「特定創業支援等事業」を受けた者と認定します。

経営サポート「創業・ベンチャー支援」

中小企業庁のホームページです。

問い合わせ先

産業経済・消費生活課中小企業振興係

  • 郵送先:〒153-0063 目黒区目黒二丁目4番36号
  • 電話:03-3711-1134
  • ファックス:03-3711-1132

お問い合わせ

産業経済・消費生活課 中小企業振興係

ファクス:03-3711-1132

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