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目黒区景観計画に基づく届出及び事前協議
目黒区では、区全域を景観計画の対象範囲(景観計画区域)としています。
一定規模以上の建築行為等を行われる方は、計画地に該当する景観形成基準を踏まえた届出が必要です。
また、大規模指定建築物・特定大規模指定建築物、及び特定区域においては、届出の前に事前協議が必要です。
届出の手引き
- 1 景観形成基準の構成
- 2 区全域における景観形成基準の種別
- 3 特定区域における景観形成基準の種別
- 4 届出・事前協議及び景観形成基準の内容のうち(1)から(4)まで
- 4 届出・事前協議及び景観形成基準の内容のうち(5)届出等の手続きの流れ
- 5 特定区域における景観形成基準の種別
届出書の提出先
窓口
目黒区 都市整備部 都市整備課 開発係(目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区総合庁舎6階)
電話番号
03-5722-9715
東京都との関係
東京都が許可権者となる都市開発諸制度等(高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、市街地再開発事業、再開発等促進区、総合設計(区が担当する物件を除く)等)を活用した案件に関しては、東京都景観条例に基づく「大規模建築物等の事前協議」として、東京都との事前協議が必要となります。
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問い合わせ先
景観形成の計画等に関すること
都市計画課都市計画係 電話番号 03-5722-9726
景観計画の届出等に関すること
都市整備課開発係 電話番号 03-5722-9715
お問い合わせ
電話:03-5722-9197
ファクス:03-5722-9338