更新日:2017年4月1日

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高度利用地区(上目黒二丁目地区)

高度利用地区の内容

市街地再開発事業の決定に伴い、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ります。

高度利用地区の一覧表
地区名 面積 容積率の最高限度(注記1) 容積率の最低限度(注記2) 建ぺい率の最高限度 建築面積の最低限度 壁面の位置の制限(注記3)
A地区 約0.3ヘクタール 10分の50 10分の20 10分の7 200平方メートル 33メートル、5メートル、2メートル
B地区 約0.9ヘクタール 10分の40 10分の20 10分の7 200平方メートル 33メートル、5メートル、2メートル
合計 約1.2ヘクタール          

注記1

再開発地区計画区域内で地区整備計画が定められている区域については、建築基準法第68条の5第1項の規定により、特定行政庁が認めたものは、容積率の最高限度に関する制限は適用しません。

注記2

再開発地区計画区域内で地区整備計画が定められている区域については、容積率の最低限度に関する制限は適用しません。

注記3

地下駐車場・駐輪場出入口上屋及びバス・タクシーの乗降のための上屋を除きます。


高度利用地区計画

お問い合わせ

地区整備課

ファクス:03-5722-9239