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特定生産緑地地区
特定生産緑地の制度
特定生産緑地制度は、生産緑地の指定告示から30年を迎える前に、買取申出ができる期限を所有者等の申請により、10年間延長する制度です。
特定生産緑地の指定を受けると、買取申出のできる期間が10年間延伸されるとともに、生産緑地として適用を受けていた税制優遇制度等の措置が継続されます。
区では、良好な都市環境の形成に資する農地等を引き続き保全していくため、所有者等の申請に基づき、令和4年11月17日に特定生産緑地の指定を行いました。
特定生産緑地の概要
指定地区数
11地区
指定面積
約17,480平方メートル
お問い合わせ
電話:03-5722-9197
ファクス:03-5722-9338