更新日:2007年11月13日

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目黒区環境審議会規則

目黒区環境審議会規則(平成十二年十二月目黒区規則第百五十二号)

(趣旨)

第1条
この規則は、目黒区環境基本条例(平成十二年十二月目黒区条例第六十八号。以下「条例」という。)第22条第6項の規定に基づき、目黒区環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条
条例第22条第4項に規定する委員は、次の各号に掲げる者につき委嘱する。

  • 一 区議会議員 4人以内
  • 二 学識経験者 3人以内
  • 三 区内関係団体の構成員 9人以内
  • 四 区内に居住する者(前3号に掲げる者を除く。) 5人以内

(会長及び副会長)

第3条
審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選により定める。

2
会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(召集)

第4条
審議会は、会長が召集する。

(定足数)

第5条
審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(小委員会)

第6条
審議会は、審議の効率的な運営を図るため、小委員会を置くことができる。

2
小委員会の委員長、副委員長及び委員は、第2条に定める委員のうちから会長が指名する。

(専門委員会)

第7条
審議会は、特に専門的知識を要する事項その他特定の事項(以下「特定事項」という。)を審議させるため必要があると認めるときは、専門委員会を置くことができる。

2
専門委員会の委員は、次項に定めるもののほか、特定事項の内容を勘案して適当と認められる者のうちから、会長が委嘱する。

3
専門委員会の委員長及び副委員長は、第2条に定める委員のうちから会長が指名する。

4
専門委員会の委員は、当該特定事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(意見聴取)

第8条
会長及び委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条
審議会並びに小委員会及び専門委員会の庶務は、環境清掃部環境保全課が担当する。

(委任)

第10条
この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

付則

この規則は、平成17年5月30日から施行する。

お問い合わせ

環境保全課

ファクス:03-5722-9401