ここから本文です。
公益通報者保護条例
区政の透明性向上検討委員会からの提言を受け、平成17年12月に「目黒区公益通報者保護条例」を制定し、平成18年4月から施行しました。
これは、区政運営における不正行為を身近にいて最も早く把握できる区職員等からの通報により、早期に発見・予防・是正するための制度です。区職員からの通報が正当なものとして取り扱われ、通報したことによって不利益な取扱いを受けないようにすることが必要です。
この制度は、公益通報が迅速かつ公正に取り扱われる仕組みを確立し、併せて公益のために通報する者を保護するものです。これにより、透明かつ公正な区政を実現し、区民の信頼を回復することを目指します。
公益通報者保護法と制度の概要について
消費者庁では、公益通報者保護法の法制度に関する御案内及び各種御相談の受付を行っています。
公益通報者保護制度トップページ
お問い合わせ
総務課 総務係
電話:03-5722-9205
ファクス:03-5722-9409