更新日:2020年4月2日
令和2年3月30日の新型コロナウイルス感染症対策本部において、本区の生活福祉資金貸付制度を利用しても、なお生活に困窮する方への支援を行うことを決定しました。
経緯
国においては、「生活不安に対応するための緊急措置」(本年3月18日新型コロナウイルス感染症対策本部)を踏まえ、特例貸付を拡大(緊急小口資金の対象拡大)することとし、全国の社会福祉協議会において、生活福祉資金貸付制度の特例措置の受付が本年3月25日から開始されました。
これに合わせて、本区の応急福祉資金においても特例措置を設けることとしました。
規則改正による応急福祉資金貸付の特例措置
1 貸付対象世帯について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等による収入減少のため生活費に困窮する世帯。
2 貸付条件について
- 貸付上限:30万円
- 据置期間:3か月以内
- 償還期限:60か月以内(貸付金額が20万円以下の場合は40か月以内)
- 貸付利子:無利子
- 保証人の有無:不要
- 違約金(最終償還期限をすぎても、返済が終わらない場合):償還すべき金額の年5パーセント
3 実施期間
令和2年4月1日から当面の間
問合せ先
健康福祉部 生活福祉課
電話:03‐5722‐9852
