更新日:2020年8月9日
テナントオーナー(賃貸人)が、新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが減少しているテナント(賃借人)の事業が継続できるように店舗の賃料を減額した場合に、区がテナントオーナー(賃貸人)に対して減額した賃料の一部を助成することにより、区内店舗の事業継続を支援します。
申請期間
令和2年8月20日(木曜日)から10月30日(金曜日)
助成額
限度額10万円(月額5万円×2か月分) 減額した金額の2分の1
助成対象者
テナント(対象店舗)の令和2年3月分・4月分の店舗賃料を減額したテナントオーナー(賃貸人)
注記:今後、返金及び9月分以降の賃料で相殺する場合を含みます。
また、中小企業者(法人又は個人)のうち、常時使用する従業員の数が20人(卸売業・小売業・サービス業は5人)以下の小規模企業者であるテナントオーナー(賃貸人)が対象になります。
助成のしくみ
店舗賃料の減額をしたテナントオーナー助成のしくみ(PDF:212KB)
問合せ先
産業経済部 産業経済・消費生活課
電話:03-5722-9880
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