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不在者投票(郵便等投票)
選挙人で身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証を交付されているかたで、その障害・傷病・要介護状態区分の程度が一定以上である場合、事前に選挙管理委員会へ申請を行い、「郵便等投票証明書」の交付を受け、選挙の際、郵便等により自宅で投票する方法です。
また、「郵便等投票証明書」の交付を受けたかたのうち、上肢または視覚の障害が一定以上であるかたは、本人に代わり、届出された人が投票用紙に記載する代理記載での投票もできます。
種別 | 該当する障害 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能 | 1級又は2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級又は3級 | |
免疫・肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険被保険者証 | ― | 要介護5 |
上記の表にあてはまらない場合でも、障害の種類が複数あるかたは、それらの障害を合わせて郵便等投票に該当する場合もあります。その際は、東京都への照会に時間を要するため、お早めに申請してください。
郵便等投票証明書の交付申請手続き
郵便等投票証明書交付申請書による申請
目黒区選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれか原本(コピーは不可)を添えて、申請します。(代理人可)
郵便等投票証明書の郵送
目黒区選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」が郵送されます。
- 要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の内です。
- 要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
- 期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
- 「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なく、いつでも受け付けています。
申請の際は以下のリンクから申請書一式を印刷してご利用ください。
郵便等投票における代理記載制度
郵便等投票の対象者で、更に次の要件にも該当するかたは、あらかじめ、目黒区の選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳の交付を受けている方:上肢または視覚の障害の程度が1級
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方:上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで
代理記載の対象者であることの証明手続きと代理記載人となるべき者の届出手続き
「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を行うことができる旨の記載を受け、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出ます。
- 選挙人は、目黒区選挙管理委員会に対し、「代理記載制度に該当する旨の申請書(署名不要)」及び「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」に「郵便等投票証明書」、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を添えて、申請します。
- 選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。
注記
代理記載制度に該当する旨の申請及び代理記載人の申請の際は、以下のリンクより申請書一式を印刷してご利用ください。
- 初めて申請するかた(単独の障害で代理記載)(PDF:128KB)
- 初めて申請するかた(複数の障害で代理記載)(PDF:140KB)
- 郵便等投票証明書をお持ちのかた(単独の障害で代理記載)(PDF:115KB)
- 郵便等投票証明書をお持ちのかた(複数の障害で代理記載)(PDF:128KB)
代理記載対象者であることの証明手続きの図
郵便等投票制度における投票用紙等請求について
郵便等投票制度をご利用のかたが、投票用紙等を請求する際は、「郵便等投票証明書」とともに「請求書」が必要となります。新規の申請のかたは、「郵便等投票証明書交付申請書」と同時に各選挙に応じた「請求書」をご提出ください。
この制度における投票用紙等のご請求は、投票日の4日前の水曜日で締め切りますので、ご注意ください。
お問い合わせ
電話:03-5722-9299
ファクス:03-5722-9334