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更新日:2013年11月5日

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医療関係施設数(病院の数、診療所の数などの統計)

区は、医療法等それぞれの関係法令に基づき、診療所、歯科診療所、助産所、施術所、歯科技工所等の許可、届出を受付けています。ただし、「病院」については、東京都が事務を行っています。

目黒区内の医療関係施設数

目黒区内の医療関係施設数(病院数、診療所数、歯科医院数などの推移)一覧
年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
総数 1,260 1,300 1,313 1,338 1,374
病院 10 10 10 10 9
診療所 318(16) 320(13) 326(12) 316(11) 322(11)
歯科診療所 282 284 280 286 291
助産所 5(0) 6(0) 7(0) 8(0) 6(0)
歯科技工所 35 37 36 37 38
施術所(あん摩・はり・きゅう) 272 288 294 301 311
施術所(柔道整復) 91 96 98 113 125
出張施術業務 247 259 262 267 272
衛生検査所 0 0 0 0 0
  • 各年12月31日現在の数を掲載しています。
  • 表の中の括弧内の数は再掲で、有床又は入所施設の数(病床数、ベッド数)です。

「病院」とは

医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

「診療所」とは

医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

「助産所」とは

助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。

「歯科技工所」とは

歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所をいう。ただし、病院又は診療所内の場所であって、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除く。

「衛生検査所」とは

人体から排出され、又は採取された検体について、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業として行う場所(病院、診療所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。)をいう。

このページの医療関係施設に含まれないもの

整体、カイロプラクティック(カイロ)、クイックマッサージ、リフレクソロジー、アロマセラピー(アロマテラピー)、ヒーリングサロン、リラクゼーション目的のサロン等は、該当する法律や国家資格は存在せず、自由業の一種であるため、目黒区保健所において事務は取扱っていない。

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お問い合わせ

生活衛生課

ファクス:03-5722-9508