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薬事関係施設数(薬局の数、医薬品販売業の数などの統計)
区は、薬事法に基づき、薬局、医薬品販売業(卸売及び配置除く)等の許可事務を行っています。
目黒区内の薬事関係施設数
年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
---|---|---|---|
薬局 | 141 | 141 | 146 |
医薬品販売業(卸売及び配置除く) | 48 | 47 | 49 |
管理医療機器販売業 | 592 | 618 | 626 |
管理医療機器賃貸業 | 55 | 56 | 53 |
「薬局」とは
薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の調剤所を除く。
「医薬品販売業(卸売及び配置除く)」の種類
店舗販売業
すべての医薬品を販売することのできる医薬品販売業。調剤はできない。薬剤師又は登録販売者による販売が可能だが、一類医薬品を販売できるのは薬剤師のみである。
一般販売業
すべての医薬品を販売することのできる医薬品販売業。調剤はできない。管理者は薬剤師である。なお、平成24年6月1日をもって「店舗販売業」となった。
薬種商販売業
原則として都道府県知事の試験を受け、これに合格した者が厚生労働大臣の指定する医薬品以外の医薬品を販売することのできる医薬品販売業。調剤はできない。なお、平成24年6月1日をもって「店舗販売業」となった。
特例販売業
緩和な内用剤、外用剤として都道府県知事が指定した最小限度の品目の医薬品に限って販売することのできる医薬品販売業。調剤はできない。なお、平成24年6月1日をもって「卸売販売業」となった。
「医療機器」とは
人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であつて、政令で定めるものをいう。
「管理医療機器」とは
高度管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
「高度管理医療機器」とは
医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合(適正な使用目的に従い適正に使用された場合に限る。次項及び第七項において同じ。)において人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
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