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目黒区立保育園給食調理業務受託事業者を募集します
委託の趣旨
保育園給食は、乳幼児の発育段階や健康状態に応じた食事を提供し、またアレルギー等への配慮が必要であり、安全面、衛生面および栄養面での質を確保しなければなりません。
これに加えて、区では乳幼児期により良い食習慣を身につけ、また食事を通じて生きていく力を育むように取り組んでいます。
このような保育園給食の意義や目的を十分に理解し、その上で質の高い美味しい給食を提供することができ、さらには食育に支援・協力ができる最適な事業者を選定するため、プロポーザル(提案)方式により事業者を募集します。
募集の内容
委託対象園
保育園名 | 住所 |
---|---|
中央町保育園 | 目黒区中央町2-30-7 |
原町保育園 | 目黒区原町1-20-16 |
第三ひもんや保育園 | 目黒区碑文谷5-15-19 |
上記3園の中から受託希望園を選択してください。(1園から3園まで選択可)
契約期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
ただし、業務評価の結果によって、翌年度に同一受託者と随意契約する場合があります。同一受託者との随意契約は翌年度以降4年間(初年度を含め通算5年)を限度とします。なお、第三ひもんや保育園については令和9年度末をもって閉園のため、随意契約は翌年度以降2年間(初年度を含め通算3年)を限度とします。
業務委託実施園および予定園児定員(予定食数)
実施園 |
令和7年度 |
令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |
---|---|---|---|---|---|
中央町保育園 | 80 | 66 | 83 | 87 | 87 |
原町保育園 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
第三ひもんや保育園 | 67 | 99 | 88 | - | - |
中央町保育園、第三ひもんや保育園においては、区立保育園の統合・閉園により、翌年度以降、園児定員の変更を予定しております。
翌年度以降に随意契約する場合、原則、園児定員の変更による契約金額の変更は行いません。ただし、上記以外の園児定員の変更があった場合は、契約金額の変更を行うことがあります。
業務概要
- 区が発注、購入した食材の検品作業
- 調乳、調理、盛り付け
- 洗浄、消毒
- 残飯及び残菜の記録及び処理
- 打ち合わせへの出席
- 施設管理
- その他上記の業務に付帯する業務
プロポーザル参加申請期限
令和6年12月5日(木曜日)16時
参加方法等詳細はプロポーザル実施要領をご覧ください。
応募事業者の資格
プロポーザル参加申込書(様式1)の提出日現在、次の全ての要件を満たしていること。
- 目黒区の競争入札参加資格を有していること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て、または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
- 目黒区競争入札参加者指名停止措置基準(平成2年4月1日付け目総契第740号決定)別表第1及び別表第2に規定する措置要件に該当しないこと。
- 目黒区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年7月28日付け目総契第4070号決定)別表に規定する措置要件に該当しないこと。
- 東京電子自治体共同運営電子調達サービス入札参加資格で目黒区に営業種目「病院給食・学校給食」共同格付A等級で格付けされ、特別区内で保育園給食調理業務委託契約実績がある事業者であること。
- 認可保育所において、3年以上給食調理業務の受託実績があること。
プロポーザル実施要領等
プロポーザルへ参加する場合、実施要領および仕様書を必ずご確認の上、申請してください。
令和6年度目黒区立保育園給食調理業務委託に係るプロポーザル実施要領(PDF:382KB)
仕様書別紙2(機密情報の取扱いに関する標準特記仕様書)(PDF:252KB)
仕様書別紙4(栄養士業務の手引き(抜粋))(PDF:1,959KB)
提出書類等
お問い合わせ
保育課 保育係
電話:03-5722-9865
ファクス:03-5722-9659