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目黒区感染症予防計画(令和6年3月策定)
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、令和4年12月に「感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)が改正されました。
感染症法の一部改正により、感染症対策の一層の充実を図るため、国が策定する感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針及び都道府県が策定する感染症の予防のための施策の実施に関する計画(予防計画)の記載事項を充実させるほか、保健所設置区市への計画策定が義務付けられました。
このたび、感染症への迅速かつ的確な対応と人権尊重等の要請の両立を基本として、感染症法第10条第14項に基づき、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成11年厚生省告示第115号)及び東京都感染症予防計画に即して、「目黒区感染症予防計画」を策定しました。
主なポイント
病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上
- 発生早期から都が構築する検査体制を迅速かつ効率的に活用
- 国・都が患者情報や病原体情報を迅速かつ総合的に分析・公表できるよう患者調査等を実施等
自宅療養者等の療養生活の環境整備
- 適切な健康観察に向けた体制構築及びICTの積極的な活用
- 医療機関と連携した訪問診療体制の整備及び業務委託等による迅速な生活支援体制の確保
- 高齢者施設・障害者施設における療養環境の整備等
保健所体制の整備
- 全庁の役割分担・庁内応援体制の検討
- 人材派遣職員等の外部人材を含めた人員確保等の計画的な体制整備
- 国や都の専門研修等の受講やジョブローテーションによる人材育成・資質の向上及び訓練等の実施等
目黒区感染症予防計画
予防計画の概要
第1章 感染症対策の推進の基本的な考え方
第2章 感染症の発生予防及びまん延防止のための施策
第3章 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上
第4章 患者移送体制の確保
第5章 自宅療養者等の療養生活の環境整備
第6章 保健所体制の整備
第7章 緊急時における対応
第8章 特に総合的に予防施策を推進すべき感染症対策
第9章 その他の施策
目黒区感染症予防計画の閲覧場所
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お問い合わせ
感染症対策課 感染症対策係
電話:03-5722-9896
ファクス:03-5722-9890