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更新日:2024年12月2日

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国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険証の取り扱いが変わりました

令和6年12月1日で健康保険証の新規交付は終了しました

健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が公布されました。

これに伴い、現行の国民健康保険ならびに後期高齢者医療制度の保険証については、令和6年12月2日から交付されなくなり、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行しました。

今後は、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が交付されます。

注意事項

国民健康保険と後期高齢者医療制度で取り扱いが異なる場合があります。

また、健康保険組合や協会けんぽなどの被用者保険、国民健康保険組合のかたも取り扱いが異なる場合がありますので、加入している保険者にお問い合わせください。

お手元にある現行の保険証もまだ使えます

令和6年12月2日時点で有効な現行の保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。ご自身の保険証の有効期限をご確認ください。有効期限まではお手元の保険証を使って医療機関などを受診できます。

保険証の有効期限

対象となるかた 有効期限
国民健康保険にご加入中のかた 令和7年9月30日までに右の項目に該当するかた 75歳を迎えるかた 75歳の誕生日の前日まで
在留期限を迎えられる外国籍のかた 在留期限日まで
上の項目に該当しないかた 令和7年9月30日まで
後期高齢者医療制度にご加入中のかた 令和7年7月31日まで

(注意事項)

  • 保険証の記載内容(加入者氏名・世帯主氏名・住所等)が変更になった場合や、転職・転居などで保険者が替わった場合、紛失した場合には使用できなくなります。
  • 目黒区以外の健康保険(健康保険組合や協会けんぽなどの被用者保険、国民健康保険組合など)にご加入中のかたは有効期限が異なりますので、加入している保険者へご確認ください。

マイナ保険証

マイナ保険証とは、保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことを指します。マイナンバーカードを保険証として使うためには、初回だけ登録が必要です。

登録の方法などについては「マイナンバーカードの健康保険証利用」をご確認ください。

交付するもの(申請不要)

対象 マイナ保険証を持っているかた マイナ保険証を持っていないかた
国民健康保険 資格情報のお知らせ 資格確認書
後期高齢者医療制度 資格確認書(令和7年7月31日までの予定) 資格確認書

資格情報のお知らせ

マイナ保険証を持っているかたに交付されます。資格情報のお知らせのみでは受診できません。

カードリーダーが使えないときにマイナ保険証と一緒に提示します。

もっと詳しく知りたいかたはこちら

国民健康保険のかた令和7年7月ごろに交付する予定です。(申請不要)

後期高齢者医療制度のかた:令和7年7月31日までは資格情報のお知らせは交付されません。令和7年8月1日以降については、詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。

資格確認書

マイナ保険証を持っていないかたに交付されます。

(後期高齢者医療制度のかたはマイナ保険証を持っていても、令和7年7月31日までは資格確認書を交付します。)

現行の保険証と同じように資格確認書のみで受診できます。

もっと詳しく知りたいかたはこちら

国民健康保険のかた令和7年7月ごろに交付する予定です。(申請不要)

後期高齢者医療制度のかた令和7年7月ごろに交付する予定です。(申請不要)

限度額適用認定証等・特定疾病療養受療証

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

入院などで医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などに提示することで、医療機関への支払いが自己負担額までになります。

国民健康保険のかたは、今までどおり申請に基づき交付します。

後期高齢者医療制度のかたは、交付を終了し、資格確認書に特記事項として記載します。

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国民健康保険のかた

後期高齢者医療制度のかた

特定疾病療養受療証

特定の疾病による高額な治療を長時間継続して受ける必要があるかたは、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。医療機関などに提示すると、医療機関ごとに毎月の自己負担限度額が1万円または2万円となります。

国民健康保険のかたも後期高齢者医療制度のかたも、今までどおり申請により交付します。

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国民健康保険のかた

後期高齢者医療制度のかた

高齢受給者証

国民健康保険のかたで70歳から74歳のかたには高齢受給者証を交付していましたが、法改正に伴い、高齢受給者証の交付は終了しました。

もっと詳しく知りたいかたはこちら

国民健康保険のかた交付は終了し、資格確認書または資格情報のお知らせに負担割合を記載します。

後期高齢者医療制度のかた:70歳から74歳のかたが対象のため、今までどおり交付はありません。

厚生労働省からのお知らせ

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もっと詳しく知りたいかたはこちら

厚生労働省リーフレット(PDF:532KB)

お問い合わせ

国保年金課 資格賦課係

ファクス:03-5722-9339

国保年金課 後期高齢者医療係

ファクス:03-5722-9339