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健康保険証に代わる資格確認書などの発送
健康保険証の交付は終了しました
法改正により、国民健康保険ならびに後期高齢者医療制度の保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行しました。
今後は、「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」または「資格確認書」が交付されます。
交付するもの(申請不要)
対象 | マイナ保険証を持っているかた | マイナ保険証を持っていないかた |
---|---|---|
国民健康保険 | 資格情報のお知らせ(資格情報通知書) | 資格確認書 |
後期高齢者医療制度 | 資格確認書(令和8年7月31日までの予定) | 資格確認書 |
資格情報のお知らせ(資格情報通知書)
マイナ保険証を持っているかたに交付されます。資格情報のお知らせ(資格情報通知書)のみでは受診できません。
カードリーダーが使えないときにマイナ保険証と一緒に提示します。
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国民健康保険のかた:令和7年7月11日に発送します。(申請不要)
後期高齢者医療制度のかた:令和8年7月31日までは資格情報のお知らせは交付されません。令和8年8月1日以降については、詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。
資格確認書
マイナ保険証を持っていないかたに交付されます。
(後期高齢者医療制度のかたはマイナ保険証を持っていても、令和8年7月31日までは資格確認書を交付します。)
保険証と同じように資格確認書のみで受診できます。
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国民健康保険のかた:令和7年7月11日に発送します。(申請不要)
後期高齢者医療制度のかた:令和7年7月15日に発送します。(申請不要)
限度額適用認定証等・特定疾病療養受療証
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
入院などで医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などに提示することで、医療機関への支払いが自己負担額までになります。
国民健康保険のかたは、今までどおり申請に基づき交付します。
後期高齢者医療制度のかたは、交付を終了し、資格確認書に任意記載事項として記載します。
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特定疾病療養受療証
特定の疾病による高額な治療を長時間継続して受ける必要があるかたは、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。医療機関などに提示すると、医療機関ごとに毎月の自己負担限度額が1万円または2万円となります。
国民健康保険のかたも後期高齢者医療制度のかたも、今までどおり申請により交付します。
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高齢受給者証
国民健康保険のかたで70歳から74歳のかたには高齢受給者証を交付していましたが、法改正に伴い、高齢受給者証の交付は終了しました。
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国民健康保険のかた:交付は終了し、資格確認書または資格情報のお知らせ(資格情報通知書)に負担割合を記載します。
後期高齢者医療制度のかた:70歳から74歳のかたが対象のため、今までどおり交付はありません。
マイナ保険証
マイナ保険証とは、保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことを指します。マイナンバーカードを保険証として使うためには、初回だけ登録が必要です。
登録の方法などについては「マイナンバーカードの健康保険証利用」をご確認ください。
保険証の有効期限をご確認ください
令和6年12月2日時点で有効な保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。ご自身の保険証の有効期限をご確認ください。有効期限まではお持ちの保険証を使って医療機関などを受診できます。
保険証の有効期限
対象となるかた | 有効期限 | ||
---|---|---|---|
国民健康保険にご加入中のかた | 令和7年9月30日までに右の項目に該当するかた | 75歳を迎えるかた | 75歳の誕生日の前日まで |
在留期限を迎えられる外国籍のかた | 在留期限日まで | ||
上の項目に該当しないかた | 令和7年9月30日まで | ||
後期高齢者医療制度にご加入中のかた | 令和7年7月31日まで |
(注意事項)
- 保険証の記載内容(加入者氏名・世帯主氏名・住所等)が変更になった場合や、転職・転居などで保険者が替わった場合、紛失した場合には使用できなくなります。
- 目黒区以外の健康保険(健康保険組合や協会けんぽなどの被用者保険、国民健康保険組合など)にご加入中のかたは有効期限が異なりますので、加入している保険者へご確認ください。