更新日:2024年10月1日

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国民健康保険が使えないとき

次のようなときには、健康保険が使えません。

病気とみなされないもの

  • 健康診断・人間ドック
  • 予防接種
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による人工中絶
  • 単なる肩こりや筋肉疲労

他の保険が使えるとき

仕事中、通勤途中のけがや病気

労災保険の対象となります。勤務先や最寄りの労働基準監督署に相談してください。

国保の給付が制限されるとき

  • けんかや泥酔などによるけがや病気
  • 故意の事故や犯罪行為によるけがや病気
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

保険診療の対象とならないもの

  • 患者の希望により保険外診療を受けたとき
  • 入院した時の室料差額(差額ベッド代)
  • 歯科診療で、特殊材料などを使用した時の「差額診療」や「自由診療」

関連するページ

第三者の行為による交通事故等でけがをしたとき

 

お問い合わせ

国保年金課 給付係

ファクス:03-5722-9339