ここから本文です。
国民健康保険が使えないとき
次のようなときには、健康保険が使えません。
病気とみなされないもの
- 健康診断・人間ドック
- 予防接種
- 歯列矯正
- 美容整形
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による人工中絶
- 単なる肩こりや筋肉疲労
他の保険が使えるとき
仕事中、通勤途中のけがや病気
労災保険の対象となります。勤務先や最寄りの労働基準監督署に相談してください。
国保の給付が制限されるとき
- けんかや泥酔などによるけがや病気
- 故意の事故や犯罪行為によるけがや病気
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
保険診療の対象とならないもの
- 患者の希望により保険外診療を受けたとき
- 入院した時の室料差額(差額ベッド代)
- 歯科診療で、特殊材料などを使用した時の「差額診療」や「自由診療」
関連するページ
お問い合わせ
国保年金課 給付係
電話:03-5722-9811
ファクス:03-5722-9339