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更新日:2025年4月21日

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国民健康保険のかたへ交付するもの

国民健康保険のかたへ交付するもの

令和6年12月2日以降、国民健康保険の保険証の取り扱いが変わりました。
保険証は発行されなくなり、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行しました。
保険証の発行は終了しましたが、有効期限まではお持ちの保険証を使って医療機関などを受診できます。

有効期限

令和7年9月30日まで

(注意事項)

保険証の記載内容が変更になった場合や、転職・転居などで保険者が変わった場合、紛失した場合には有効期限内であっても使用できなくなります。

下記のかたは有効期限が異なるのでご注意ください。

保険証の有効期限が異なるかた

対象 有効期限
令和7年9月30日までに右の項目に該当するかた 75歳を迎えるかた 75歳の誕生日の前日まで
在留期限を迎える外国籍のかた 在留期限まで

マイナ保険証の保有の有無に応じて「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」または「資格確認書」が交付されます。

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資格情報のお知らせ(資格情報通知書)

マイナ保険証を持っているかたに「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」が交付されます。

資格情報のお知らせ(資格情報通知書)のみでは受診できません。

カードリーダーが使えないときにマイナ保険証と一緒に提示します。資格情報のお知らせ(資格情報通知書)は、保険証の有効期限が過ぎる前に一斉交付します。一斉交付は令和7年7月ごろを予定しています。ただし、下記の理由によって、お持ちの保険証が使えなくなるかたには随時交付します。

理由 交付する時期 申請
新規加入した 加入するときに交付 加入届が必要
保険証を紛失した 随時交付 必要
保険証の記載内容に変更があった 随時交付 不要

資格確認書

マイナ保険証を持っていないかたに「資格確認書」が交付されます。

今までの保険証と同じような国民健康保険の資格情報が記載されたカードで、資格確認書のみで受診できます。資格確認書は、保険証の有効期限が過ぎる前に一斉交付します。一斉交付は令和7年7月ごろを予定しています。ただし、下記の理由によってお持ちの保険証が使えなくなるかたには、随時交付します。

理由 交付する時期 申請
新規加入した 加入するときに交付 加入届が必要
保険証を紛失した 随時交付 必要
保険証の記載内容に変更があった 随時交付 不要

限度額適用認定証等・特別疾病療養受療証

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

入院などで医療費が高額になる場合、マイナ保険証で受診するか、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などに提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までになります。
国民健康保険では、今までと同様に申請に基づき、交付します。

詳しくは、下記のリンクをご確認ください。

限度額適用認定証等について

特定疾病療養受療証

特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要があるかたは、申請により「特定疾病療養費受療証」を交付します。医療機関などに提示すると、医療機関ごとに毎月の自己負担額が1万円(70歳未満の人工透析が必要な慢性腎不全の患者で算定基礎額が600万円超のかたは2万円)になります。

国民健康保険では、今までと同様に申請に基づき、交付します。

詳しくは、下記のリンクをご確認ください。

東京都国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書

高齢受給者証

70歳から74歳のかたには、一部負担金割合を記載した「高齢受給者証」を交付していましたが、法改正に伴い高齢受給者証の交付も終了しました。

すでに高齢受給者証をお持ちのかたは、その「高齢受給者証」に記載の有効期限までお使いいただけます。12月2日以降に、70歳の誕生日を迎えるかたや一部負担金割合に変更があったかたには、ご自身の一部負担金割合が記載された「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」または「資格確認書」を交付します。

詳しくは、下記のリンクをご確認ください。

高齢受給者証(70歳から74歳のかた)の一部負担金割合

外国人のかたへマイナ保険証等のご案内

これまでどおりの医療が受けられます(PDF:943KB)

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お問い合わせ

国保年金課 資格賦課係

ファクス:03-5722-9339