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更新日:2021年8月16日

ページID:3944

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子どものための諸手当 各種手当別控除一覧(令和2年度)

手当の各種控除・控除額

所得額を求めるには、所得から各種控除を引きます。計算方法は、所得=年間収入-給与所得控除(又は必要経費)-各種控除となります。
(給与収入のみの方は、所得=源泉徴収票の給与所得控除後の金額-各種控除となります。)
なお、児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成制度は児童の父(又は母)からの養育費の80パーセントを所得に加えます。

各用語の意味

「配偶者」とは

受給者(請求者)の夫又は妻

「扶養義務者」とは

受給者(請求者)と同居している親族(請求者からみて、父母・祖父母・兄弟姉妹・対象年齢到達後の子など)

各種控除・控除額について

手当の各種控除・控除額についても変更される場合がありますので、詳しくは手当・医療係までお問い合わせください。

令和3年度各種手当別控除一覧表

「令和3年度控除一覧表」を確認されたい場合は、下記からご確認ください。

子どものための諸手当 各種手当別控除一覧(令和3年度)

各種手当別控除一覧表(申請者・受給者・配偶者)
種別 児童手当 児童育成手当 ひとり親家庭等医療費助成 児童扶養手当 特別児童扶養手当
社会保険料
相当額
一律
80,000円
一律
80,000円
一律
80,000円
一律
80,000円
一律
80,000円
老人扶養親族
老人控除対象配偶者
各1人につき
60,000円
各1人につき
100,000円
各1人につき
100,000円
各1人につき
100,000円
各1人につき
100,000円
特定扶養親族 なし 各1人につき
250,000円
各1人につき
150,000円
各1人につき
150,000円
各1人につき
250,000円
控除対象扶養親族(16歳から18歳) なし 各1人につき
250,000円
各1人につき
150,000円
各1人につき
150,000円
各1人につき
250,000円
障害者
勤労学生
各1人につき
270,000円
各1人につき
270,000円
各1人につき
270,000円
各1人につき
270,000円
各1人につき
270,000円
寡婦・寡夫 270,000円 270,000円 なし なし 270,000円
特別寡婦 350,000円 350,000円 なし なし 350,000円
特別障害者 各1人につき
400,000円
各1人につき
400,000円
各1人につき
400,000円
各1人につき
400,000円
各1人につき
400,000円
雑損
医療費
控除額 控除額 控除額 控除額 控除額
配偶者特別控除 なし 控除額 控除額 控除額 控除額
小規模企業共済等掛金 掛金相当額 掛金相当額 掛金相当額 掛金相当額 掛金相当額
分離課税に係る長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別控除(平成29年以降の所得に係る資格審査について適用) 控除額 控除額 控除額 控除額 控除額

平成31年4月1日現在

下記の表の控除が適用されるのは、次のかたの児童扶養手当、特別児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成制度においての所得額を算出する場合に限ります。

父または母に代わって児童を養育しているか方(養育者)
手当受給者と生活を同じくする配偶者
扶養義務者

各種手当別控除一覧表(「養育者」要件受給者、配偶者、扶養義務者)
種別 児童扶養手当
特別児童扶養手当
ひとり親家庭等医療費助成
社会保険料相当額 一律
80,000円
老人扶養親族
老人控除対象配偶者
各1人につき(2人目から)
60,000円
特定扶養親族 なし
障害者
勤労学生
各1人につき
270,000円
寡婦・寡夫 270,000円
特別寡婦 350,000円
特別障害者 各1人につき
400,000円
雑損
医療費
控除額
配偶者特別控除 控除額
小規模企業共済等掛金 掛金相当額
分離課税に係る長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別控除(平成29年以降の所得に係る資格審査について適用) 控除額

平成31年4月1日現在

お問い合わせ

子育て支援課 手当・医療係