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DV等支援措置対象者に関する事故の発生につきまして(令和7年10月8日)
事故の概要
令和7年5月16日、DV被害等支援措置の対象で、相手方による住民票の写し等の交付・閲覧が制限されている方について、誤ってその戸籍の附票の写し(住所が記載された書類)を相手方に交付してしまうという事態が発生いたしました。
現在は、本被害者と区の間で、代理人弁護士を通して和解に向けた協議を重ねています。
事故発生までの流れ
(1)令和7年4月から
- 区は、戸籍の氏名に振り仮名を記載するという一連の事務作業の最中に、過去のDV等支援措置対象者(既にその支援措置を終了していた方)を抽出してリスト化し、「戸籍の附票の発行制限」の解除作業を開始いたしました。
- 本件被害者は、過去にDV等支援措置対象者でしたが、令和7年4月時点で終了していたため、上記リストに含まれており、制限の解除対象者となっていました。
(2)令和7年5月8日
- 本件被害者により、新たに2度目のDV等支援措置の申し出がなされたため、区は、戸籍システム上で本件被害者を再び「戸籍の附票の発行制限」の対象者といたしました。
- しかし、戸籍システムと連動していない(1)のDV等支援措置終了者リストから本件被害者を削除する作業を漏らしてしまいました。
(3)令和7年5月14日
- (1)のリストに基づき「戸籍の附票の発行制限」の解除作業を行ったため、本件被害者の制限も解除してしまいました。
(4)令和7年5月16日
- 本件被害者の相手方が区役所窓口にて、戸籍の附票の写しの申請を行いました。
- 区は、相手方の申請に基づき、戸籍の附票の写し(全員分)を発行し、本来開示されるべきでなかった本件被害者の住所情報を相手方に知らせてしまいました。
(5)令和7年5月29日
- 区は、本件被害者の戸籍システムの登録情報の確認を行った際、本来、戸籍の附票の発行が制限されているべきところ、その制限が解除されていることに気がつきました。
- そこで、支援措置の申し出があった5月8日から29日までの期間で、戸籍証明書の発行履歴について調査を行った結果、5月16日に、戸籍の附票の写しを相手方へ発行していたことが判明いたしました。
- 速やかに、本件被害者へこの事態を知らせ、謝罪し、一時的な避難の提案を行いました。また警察署へ、本件被害者の安全確保を要請いたしました。
その後の対応
現在は、本件被害者と区の間で、代理人弁護士を通して和解に向けた協議を重ねています。
原因
戸籍の氏名振り仮名法制化に関する通知書の作成のために行った「既DV等支援措置終了者のデータ削除作業」において、本件被害者については、新たな申し出により再度有効になっていた戸籍の附票の発行制限を見落としてしまい、過去情報のみに基づき処理をしてしまったことが原因です。
そのため、戸籍の附票の発行制限が解除された状態となっていた中で誤って相手方へ戸籍の附票の写しを発行してしまったものです。
再発防止策
住民基本台帳事務における支援措置は、DV、ストーカー行為や児童虐待等による被害者の保護が目的であることを改めて重く受け止め、支援措置に関する通常業務全てにおいて、改めて事務の流れを確認しました。
システム処理を行う職員と、処理内容を確認する職員との間で確認すべき内容を明確にした処理票を作成し、管理体制を強化します。
関係職員へは、事案の共有と支援措置事務に関する検証機会の場を定期的に設けるなど、支援措置による被害者保護や個人情報の取扱いの重要性を改めて周知徹底することで再発防止に努めてまいります。
本件に関するお問い合わせ先
区民生活部戸籍住民課戸籍証明係
電話:03-5722-9805
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