更新日:2013年9月19日

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平成19年第3回定例会 意見書

後期高齢者医療制度に関する意見書

平成20年4月から、75歳以上のすべての人が加入する新たな医療保険制度として、後期高齢者医療制度がスタートする。このため制度を運営する東京都後期高齢者医療広域連合と構成団体である区市町村は、円滑かつ適切な移行に向け準備に取り組んでいるところである。

しかし、保健事業実施等に伴う保険料への影響の軽減のほか、広域連合及び区市町村が行うシステムの構築に伴う区市町村の財政負担の軽減、75歳以上の被保険者に対する制度の十分な周知など、国における更なる対応が必要である。また、政省令の提示時期の大幅な遅れなど、新しい制度に対し目黒区議会としても大きな不安を抱いている。

加えて、被保険者となる75歳以上の高齢者の保険料負担についても、極めて危倶されるところである。

よって、目黒区議会は関係機関に対し、左記の事項の実現を強く求めるものである。

  1. 後期高齢者に対し広域連合が実施する保健(健診)事業について、区市町村国保における特定健診と同様の財政支援を行うこと。
  2. 後期高齢者の保険料に影響を生じさせないため、療養給付に対する定率交付は12分の4を確保し、広域連合間の所得格差を調整する調整交付金は国において別枠で調整額を確保すること。
  3. 新たな医療制度について、国を挙げて被保険者に周知を早急に行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月28日

目黒区議会議長 雨宮正弘

厚生労働大臣 東京都知事あて

割賦販売法の抜本的改正に関する意見書

クレジット契約は、代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及している一方で、強引・悪質な販売方法と結びつくと高額かつ深刻な被害を引き起こす危険性をはらんでいる契約方法である。

現在、クレジット会社の与信審査の甘さから、年金暮らしの高齢者に対し、支払能力を超える大量のリフォーム工事、呉服等の「次々販売」が繰り返され、年齢・性別を問わず、クレジット契約を悪用したマルチ商法・内職商法その他の詐欺的商法の被害が続いている。このようなクレジット被害は、クレジット契約を利用するがゆえに悪質な販売行為を誘発するクレジット契約の構造上の欠陥から生じるものである。

経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、このような深刻なクレジット被害を防止するため、平成19年2月から、クレジット被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議を進めており、本年秋には法改正の方向性が示される見込みである。今回の改正においては、消費者に対し、安心・安全なクレジット契約が提供されるために、クレジット会社の責任においてクレジット被害の防止と取引適正化を実現する法制度が必要である。

よって、目黒区議会は、国会及び政府に対し、割賦販売法改正に当たっては、次の事項を実現するよう強く要請する。

  1. 過剰与信規制の具体化 クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないよう、具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと。
  2. 不適正与信防止義務と既払金返還責任 クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないよう、加盟店を調査する義務だけでなく、販売契約が無効・取消・解除になるときは、既払金の返還義務を含むクレジット会社の民事共同責任を規定すること。
  3. 割賦払い要件と政令指定商品制の廃止 一回払いや二回払いのクレジット契約も適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。
  4. 登録制の導入 個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について、登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月28日

目黒区議会議長 雨宮正弘

衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 経済産業大臣あて

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