更新日:2019年3月11日

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平成31年第1回定例会 意見書

表記等は、ホームページ掲載のため、一部変更している場合があります。

住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間の延長を求める意見書

一昨年の平成29年6月に民間有識者でつくる「所有者不明土地問題研究会」では、平成28年時点で所有者を特定できない土地が、日本全国で九州本島を上回る約410万ヘクタールに及び、このまま推移すると2040年には、北海道本島並みの約720万ヘクタールに達するとの試算を公表しました。
一方で、相続登記がなされずに実際の所有者が把握できない土地は、今後さらに増えると見込まれており、このような所有者不明土地による経済損失額は、2040年までに約6兆円規模に上ると試算されています。
政府は、昨年の通常国会において、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」を成立させ、土地の所有者探索を合理化する仕組みと、所有者不明土地を適切に管理する仕組みを創設しました。
また、昨年6月に策定された「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」や「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2018」では、住民票の除票等の保存期間延長について検討すべきとされています。
さらに不動産登記簿では、所有者の特定は住所と氏名のみでなされるため、住民票の情報が最も重要でありながら、住民票の除票及び戸籍の附票の除票については、5年を超えた保存は法的に義務付けられておらず、核家族化や単身独居化が進んでいる現在、5年の保存では転居履歴を十分に追えず、土地等の所有者が不明になってしまう恐れがあります。
よって、目黒区議会は国会及び政府に対し、住民票の除票等の保存期間を延長することで、所有者不明土地だけでなく、空き家問題における所有者の特定が一層容易となるよう保存する情報管理体制の確保を含め、下記事項の実現を強く求めるものとし、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。

  1. 住民基本台帳法施行令第34条第1項に定める住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間を、現行の5年から150年程度に延長すること。
  2. 住民基本台帳法施行令改正までの期間、各自治体において除票等の廃棄が進行しないよう、廃棄作業を当面凍結するよう各自治体に通達すること。

以上

平成31年3月8日

目黒区議会議長 おのせ康裕

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