更新日:2020年10月9日

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令和2年第3回定例会 意見書

新型コロナウイルス感染症の検査拡充と体制整備に関する意見書

本年3月から全国的な感染拡大となった新型コロナウイルス感染症は、政府の緊急事態宣言の発令や東京都の緊急事態措置等の感染防止対策、国民の外出自粛や企業のテレワーク推進等の行動により、諸外国のような危機的感染拡大に至ってはいない。
一方で、諸外国と比較して明確な課題となったのが検査体制の不足である。
政府は、5月25日に緊急事態宣言を解除、東京都も外出自粛や休業要請等の緩和措置を段階的に実施し、新しい生活様式での社会活動や経済活動を再開させた。その結果、新規感染者数が再び増加に転じたが、政府と東京都は社会活動や経済活動を継続させながら感染拡大防止に努めている。
今後、感染拡大防止と社会活動・経済活動を両立し、さらに次の大規模流行に備えるためには課題となった検査体制の拡充が不可欠であり、目黒区議会は国と東京都に対し、次の5点を強く要望する。

  1. 地方自治体が取り組むPCR検査、抗原検査、抗体検査の拡充と体制整備に要する財政支援措置を早急に講じること。
  2. 地方自治体が取り組む次の大規模流行に備えた検査キットの確保に要する財政支援措置を早急に講じること。
  3. PCR検査、抗原検査や入院患者の受入れを実施する病院や診療所等に必要な減収補償と経営悪化を回避するための継続的な支援策を講じること。
  4. 社会活動を継続していくうえでクラスター防止を目的とした各種施設従事者及び利用者向け検査に要する財政支援措置を講じること。
  5. 感染症の相談窓口となる保健所の体制強化と人員処遇改善のための財政措置を講じること。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。

令和2年9月30日
目黒区議会議長 そうだ次郎

衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 厚生労働大臣 東京都知事 宛て

オンライン本会議の実現に必要となる地方自治法改正を求める意見書

今般の新型コロナウイルス感染拡大の状況に鑑みると、議場においていわゆる三密を避けられない状況や、さらには相当数の議員が隔離を余儀なくされたとしても、急を要する感染症対策議案の審査や議決が求められる事態は、現実のものとして想定しておかなければならない。また、今後30年以内に70パーセント程度の確率で発生するとされる首都直下地震などの災害時においても、同様のことが言える。
しかし、そうした非常時であっても定足数を満たし、審議や表決などを可能とする議会運営方法を確立しておかなければ、議決機関として住民の期待に応えることはできない。
昨今、情報通信技術は目ざましく発展しているものの、わが国の地方議会においては、地方自治法第113条及び第116条第1項における「出席」の概念が、現に議場にいることと解されているため、オンラインでの本会議運営は困難とされている。
一方、総務省は令和2年4月30日付の通知において、委員会運営については当該議会による意思決定によってオンライン化が可能との見解を発出したが、本会議をオンライン化することができなければ、議会運営上の利点は限定的なものとなる。
議会の意思形成過程である委員会審議におけるオンライン化の有用性を認識しているのであれば、本会議についても導入を推進していくべきである。
よって、国に対し、非常時などには地方議会の判断により、強固なセキュリティ対策を施したうえで、本会議運営をオンライン会議などによる遠隔審議・議決が可能となるよう、下記の主旨で地方自治法を改正することを強く要請する。

  1. 地方議会における本会議の開催が、本来の役割を妨げることなく、かつ公開性に配慮したうえで、情報通信技術によるオンラインでの審議や表決によっても可能となるよう、議場への参集が困難な場合には、会議規則により参集場所または出席場所の複数指定や変更ができる旨を地方自治法において明文化すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年9月30日
目黒区議会議長 そうだ次郎

衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 宛て

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ファクス:03-5722-9335

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