更新日:2018年9月4日

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区議会情報公開条例

(平成十三年三月目黒区条例第三号)
目黒区議会公文書公開条例(昭和六十一年五月目黒区条例第二十一号)の全部を改正する。

目的

第一条 この条例は、区民の議会情報の開示を求める権利を保障するとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、目黒区議会(以下「議会」という。)が議会活動について、区民に説明する責任を全うし、区民の議会への理解と信頼を深め、さらには、区民の区政への積極的参加を促進し、地方自治の本旨にのっとった公正で広く開かれた議会を実現することを目的とする。

定義

第二条 この条例において、「議会情報」とは区議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものに記録されているものをいう。)であって、議長が管理しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に供することを目的として発行されるものを除く。

情報の公開

第三条 議会が保有する情報の公開は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

  • 一 開示 議長が、この条例等の規定に基づき、区民からの請求に応じて、閲覧、視聴又は写しの交付により、議会情報を示す方法
  • 二 公表 議長が、この条例等の規定に基づき、情報を公にする方法
  •  提供 議長が、区民からの請求に応じ、又は議会の任意により、情報を公にする方法

会議の公開及び会議録の公表

第四条 議会は、次の各号に掲げる会議を公開することはもとより、その他の会議についても、区民への積極的な公開に努めるものとする。

  • 一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百十五条第一項の規定により公開する会議
  • 二 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(目黒区議会委員会条例(昭和三十四年十一月目黒区条例第十七号)第十七条に規定する秘密会を除く。)

2 議会は前項の会議の会議録の公表に努めるものとする。

情報の公表及び提供

第五条 議会は、前条第二項の規定に基づき情報を公表するとともにそれ以外のものについてもその積極的な提供に努め、区民が必要とする情報を適時かつ的確に把握することにより、区民が利用しやすい情報の公表及び提供施策の総合的な充実を図らなければならない。

2 議会は、区民の利便及び議会運営の効率化に資すると認めるときは、開示決定により公にされた議会情報について、その提供に努めるものとする。

議会の責務

第六条 議会は、議会が保有する情報を区民が迅速かつ容易に得られるようにするため、議会情報の開示のほか、議会が保有する情報の公表及び提供のための施策を総合的に整備するものとする。

2 議会は、議会情報を開示することを原則として、この条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、議会は、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報を十分に保護するものとする。

3 議会は、議会が保有する情報の適正な管理及び公開の手続その他この条例に基づく事務の公正かつ能率的な運営に努めなければならない。

適正な請求及び使用

第七条 この条例の規定に基づき議会情報の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、議会情報の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

議会情報の開示請求権者

第八条 何人も、議会に対して議会情報の開示を請求することができる。

議会情報の開示義務

第九条 議長は、前条の規定による議会情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る議会情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、当該開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該議会情報を開示しなければならない。

  • 一 個人生活に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
    • ア 何人でも法令の規定により閲覧することができるとされている情報
    • イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
    • ウ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要と認められる情報
  • 二 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
    • ア 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要と認められる情報
    • イ 違法又は不当な事業活動によって生じる消費生活等の障害から区民の生活を保護するため、公にすることが必要と認められる情報
    • ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、特に公にすることが必要と認められるもの
  • 三 区政執行に関する情報であって、次に掲げるもの
    • ア 入札予定価格、立入検査の計画、職員人事評価記録、教育指導記録又は交渉若しくは争訟の処理方針等で、公にすることにより、区政の公正又は適正な執行を著しく妨げるおそれのあるもの
    • イ 公にすることにより、犯罪その他の社会的障害を生ずるおそれのあるもの
    • ウ 国又は他の地方公共団体等(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、指示、要請又は委任等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、国等との協力関係を著しく損うおそれのあるもの
    • エ 目黒区(以下「区」という。)の機関内部若しくは機関相互又は区と国等との間における審議、検討等の意思決定過程における情報であって、公にすることにより、公正又は適正な意思決定を著しく妨げるおそれのあるもの
  • 四 法令の規定により公にすることができないとされている情報

議会情報の部分開示

第十条 議長は、開示請求に係る議会情報に不開示情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、当該部分を除いて当該議会情報の開示をしなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る議会情報に前条第一号に規定する情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

公益上の理由による裁量的開示

第十一条 議長は、開示請求に係る議会情報に不開示情報(第九条第四号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対して、当該議会情報を開示することができる。

議会情報の存否に関する情報

第十二条 開示請求に対し、当該開示請求に係る議会情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議会は、当該議会情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

議会情報の開示の請求方法

第十三条 開示請求は、議長に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出してしなければならない。

  • 一 開示請求をしようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所、事業所若しくは学校の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
  • 二 開示請求をしようとする議会情報を特定するために必要な事項
  • 三 前二号に掲げるもののほか、議長が定める事項

2 議長は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

開示請求に対する決定及び通知

第十四条 議長は、開示請求に係る議会情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対しその旨を書面により通知しなければならない。ただし、直ちに議会情報の全部を開示することができる場合には、口頭で通知することができる。

2 議長は、開示請求に係る議会情報の全部を開示しないとき(第十二条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る議会情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対してその旨を書面により通知しなければならない。

開示等の決定の期限

第十五条 前条各項の決定(以下「開示等の決定」という。)は、開示請求があった日から起算して十五日以内にしなければならない。ただし、第十三条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 議長は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示等の決定をすることができないときは、当該開示請求があった日から三十日を限度としてその期間を延長することができる。

3 議長は、前項の規定により第一項に規定する期間を延長した場合で、当該延長された期間内に開示等の決定をすることができないと認めるときは、開示請求者の同意がある場合に限り、更に三十日を限度としてその期間を延長することができる。

4 前二項の規定による期間の延長を行う場合において、議長は、開示請求者に対し、当該延長の理由及び開示等の決定をすることができる時期を書面により通知しなければならない。

理由の付記等

第十六条 議長は、第十四条各項の規定により議会情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由(その理由がなくなる期日を明示できるときはその理由及び期日)を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、議会情報を開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

第三者保護に関する手続

第十七条 議長は、開示請求に係る議会情報に区及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、当該議会情報の開示等の決定に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、当該開示請求に係る議会情報の表示その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十四条第一項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る議会情報の表示その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

  • 一 第三者に関する情報が記録されている議会情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第九条第一号ウ又は同条第二号アからウまでに規定する情報に該当すると認められるとき。
  • 二 第三者に関する情報が記録されている議会情報を第十一条の規定により開示しようとするとき。

3 議長は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該議会情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

開示の実施方法

第十八条 議長は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し当該議会情報の開示をしなければならない。この場合において、議会情報の記録媒体の種類、性質及び状態に応じた開示の実施の方法は、議長が定める。

2 議長は、閲覧又は視聴の方法による議会情報の開示をする場合にあっては、当該議会情報の記録媒体を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該媒体の写しを閲覧させ、又は視聴させることができる。

審理員による審理手続に関する規定の適用除外

第十八条の二 開示等の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

救済の手続

第十九条 議長は、開示等の決定又は開示請求に係る不作為に関し、審査請求があった場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、目黒区議会情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その議に基づいて、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

  • 一 審査請求が明らかに不適法であることを理由として却下する場合。
  • 二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る議会情報の全部を開示することとする場合(当該議会情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えて行わなければならない。

3 議長は、第1項の規定により当該審査請求に対する裁決を行ったときは、その旨を審査会に報告しなければならない。

諮問をした旨の通知

第二十条 前条第一項の規定により諮問をした議長は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

  • 一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条において同じ。)
  • 二 開示請求者(当該開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
  • 三 当該審査請求に係る議会情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続

第二十一条 第17条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

  • 一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
  • 二 審査請求に係る開示等の決定(審査請求に係る議会情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る議会情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該議会情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

費用負担

第二十二条 この条例の規定に基づく議会情報の閲覧又は視聴に要する費用は無料とし、この条例の規定に基づき議会情報の写しの交付を行う場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

議会情報の管理

第二十三条 議長は、議会情報の管理に関する定めを設けなければならない。

2 前項の定めにおいては、議会情報の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の議会情報の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

議会情報目録の作成及び閲覧

第二十四条 議長は、議会情報目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

運用状況の報告及び公表

第二十五条 議長は、毎年、この条例の運用状況について、審査会に報告するとともに、区民に公表するものとする。

他の制度との調整

第二十六条 この条例は、法令又は他の条例の規定により、議会情報の閲覧若しくは縦覧又は議会情報の謄本若しくは抄本の交付の手続が定められている場合については、適用しない。

委任

第二十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

付則

(施行期日)

  • 1.この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

  • 2.この条例に規定する電磁的記録の開示については、情報化の進展状況等を勘案して、この条例の規定に基づく開示のための整備を完了したものから適用する。
  • 3.この条例の施行の際現にこの条例による改正前の目黒区議会公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第七条の規定に基づきなされている公文書の公開の請求は、この条例による改正後の目黒区議会情報公開条例(以下「新条例」という。)第十三条第一項の規定に基づく開示請求とみなす。
  • 4.この条例の施行の際現に旧条例第十一条第一項に規定する行政不服審査法の規定に基づきなされている不服申立ては、新条例第十九条第一項に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。
  • 5.前二項に規定するもののほか、この条例の施行の日前に旧条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定により行ったものとみなす。

付則(平成二十八年三月九日条例第十七号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

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区議会事務局

ファクス:03-5722-9335