更新日:2022年11月29日
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東京都道路交通規則では、傘差し運転等は禁止されています。正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう
傘差し運転等の禁止
傘を差すなど、視野を妨げたり、安定を失うおそれのある方法で自転車やオートバイを運転することの禁止。
運転中の携帯電話での通話等の禁止
自転車を運転するとき、携帯電話での通話や表示された画面を注視することの禁止。
運転中のイヤホン等の使用禁止
イヤホン等を使用して、安全運転に必要な交通に関する音や声が聞こえないような状態で自転車を運転することの禁止。
自転車に関係する道路交通法の改正
路側帯の通行方法(平成25年12月施行)
自転車が通行できる路側帯は道路の左側部分に設けられた路側帯に限られます。
警察官による自転車の検査等(平成25年12月施行)
警察官は、基準に適合したブレーキを備えていないため、危険を生じさせるおそれがある自転車を停止させて検査を行い、応急のブレーキ整備や運転継続の禁止を命令できます。
自転車運転者講習制度(平成27年6月施行)
悪質、危険な自転車運転者に対して講習の受講が義務付けられます。危険行為(14類型)など制度の詳細は警視庁ホームページをご覧ください。
自転車安全利用五則を守りましょう
一 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
自転車が歩道を通行することができる場合
- 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
- 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合
- 著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など
二 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号は必ず守る
自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
交差点では一時停止と安全確認
一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
三 夜間はライトを点灯
無灯火は、他の自転車が見えにくくなるので非常に危険です。安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
四 飲酒運転は禁止
お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
自転車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。
五 ヘルメットを着用
自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
児童等が自転車に乗るときはもちろん、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットの着用をお願いします。
あなたは正しい乗り方をしていますか?
事故を起こしてからでは遅すぎます。交通ルールを守り、歩行者の安全や車の走行にも配慮したマナーある安全運転をお願いします。
関連するページ
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(東京都ホームページ)
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