更新日:2019年4月1日
東京都道路交通規則では、傘差し運転等は禁止されています。正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう
傘差し運転等の禁止
傘を差すなど、視野を妨げたり、安定を失うおそれのある方法で自転車やオートバイを運転することの禁止。
運転中の携帯電話での通話等の禁止
自転車を運転するとき、携帯電話での通話や表示された画面を注視することの禁止。
運転中のイヤホーン等の使用禁止
イヤホーン等を使用して、安全運転に必要な交通に関する音や声が聞こえないような状態で自転車を運転することの禁止。
自転車に関係する道路交通法の改正
路側帯の通行方法(平成25年12月施行)
自転車が通行できる路側帯は道路の左側部分に設けられた路側帯に限られます。
警察官による自転車の検査等(平成25年12月施行)
警察官は、基準に適合したブレーキを備えていないため、危険を生じさせるおそれがある自転車を停止させて検査を行い、応急のブレーキ整備や運転継続の禁止を命令できます。
自転車運転者講習制度(平成27年6月施行)
悪質、危険な自転車運転者に対して講習の受講が義務付けられます。危険行為(14類型)など制度の詳細は警視庁ホームページをご覧ください。
自転車安全利用五則を守りましょう
一 自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
自転車が歩道を通行することができる場合
- 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
- 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合
- 著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など
二 車道は左側を通行
自転車は、道路の中央から左側部分の左端に寄って通行しなければなりません。
三 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
四 安全ルールを守る
- 飲酒運転、二人乗り、並進は禁止
- 夜間はライトを点灯
- 信号を守る
- 交差点での一時停止と安全確認
五 子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
あなたは正しい乗り方をしていますか?
事故を起こしてからでは遅すぎます。交通ルールを守り、歩行者の安全や車の走行にも配慮したマナーある安全運転をお願いします。
関連するページ
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(東京都ホームページ)
