更新日:2022年12月21日
保護者の皆さんへ
- 子どもの事故は「飛び出し」「出会いがしら」が主な原因です。
- 子どもには繰り返し教えることが大切です。
- 子どもに「なぜ危ないのか」などを具体的に教え、交通ルールを守ることの大切さについて話し合いましょう。
- 子どもは大人の行動を見ています。親や周囲の大人が交通ルールを守り、お手本となりましょう。
- 学年が上がっていくとともに、子どもが一人で行動する範囲は広がっていきます。歩いて遊びに行くとき、自転車を利用して遊びに行くとき、バスや電車に乗って遊びに行くとき、それぞれについて、「どんな危険があるのか」「どう自分の身を守るのか」「事故にあわないようにどうするのか」などをご家庭で話し合ったり、教えたりしましょう。
高齢者の皆さんへ
- 高齢者の事故は「自動車運転中」「自転車運転中」「歩行中」の順に多く、死傷者が多いのは「歩行中」です。
- 運転中は、安全第一を心がけ、一時停止など交通ルールを守って行動しましょう。
- 近いからといって、むやみに道路を横断したりせず、横断歩道をわたりましょう。
- 加齢に伴い、歩く速度が遅くなったり、足元に気を取られ、信号を見ていなかったりすることがあります。「青点灯延長ボタン」のある横断歩道では、ボタンを押してわたりましょう。
- 夕暮れ・夜間時は、視界が悪くなるため、危険の発見や回避が遅れがちになります。外出時は、運転者から目立つ明るい色(白や黄など)の服装を心がけ、反射材(リフレクター)を身につけましょう。
高齢運転者に関する交通安全対策の規定の整備
平成29年3月12日から、70歳以上のかたの運転免許更新手続きが改正されます。
また、75歳以上のかたを対象とした臨時認知機能検査制度や臨時高齢者講習制度も新設されます。
それぞれの制度の詳細につきましては、下記のリンク先を参照ください。
二輪車利用者の皆さんへ
- 二輪車乗車中の死亡事故の特徴としては、工作物に衝突したり、転倒したりする単独事故が多く発生しています。また、交差点での出合い頭や右折車両と直進車両の衝突事故が多く発生しています。
- 二輪車を運転するかたは、規制速度を守り安全運転を心掛けてください。特に交差点では安全確認を行い、安全な速度で進行してください。被害の軽減を図るために、身体防護服(プロテクター)も着用しましょう。
自転車利用者の皆さんへ
- 自転車は「車両」です。免許不要、ヘルメット着用が努力義務、歩道通行、一方通行の例外などはありますが、基本的に原動機付自転車と同様の交通ルールが適用されます。
- 防犯登録、車両の整備(ライト、ベル、ブレーキ、反射器材または尾灯)などは道路交通法上の義務です。
- 自転車は、その便利さから、子どもから高齢者まで年齢を問わず幅広い年齢層のかたが利用しています。その一方で、交通ルールの無視やマナーの低下による事故が多発しています。
- 歩道は、歩行者のための道路です。自転車通行可の標識がある歩道でも、あくまでも歩行者が優先です。自転車は歩行者の妨げになる運転をしてはいけません。歩行者の妨げにならないよう走行しましょう。
- 夕暮れ・夜間時は、必ずライトを点けましょう。ライトは周囲に自分の存在を知らせる役割も持っています。また、付属の反射板や反射材(リフレクター)の汚れなども点検しましょう。
電動キックボード利用者の皆さんへ
- 電動キックボードは、現在2種類ありますので、ルールを守って運転しましょう。
- 一つは、電動式モーターの定格出力が0.60キロワット以下の電動キックボードは、道路交通法上の「原動機付自転車」、定格出力が0.60キロワットを超える場合は、その出力に応じて、道路交通法上の「普通自動二輪車」などに該当します。
- もう一つは、実証実験中のレンタル電動キックボードで、特例措置として道路交通法上の「小型特殊自動車」に該当します。
- 共通するのは、次のとおりです。
- 運転免許が必要なこと
- ナンバープレート(標識)をつけること
- 原動機付自転車と同様に、制動装置、前照灯、後写鏡等が必要なこと
- 自賠責保険に加入しなければならないこと
- 主な違いは次のとおりです。
- 小型特殊自動車と位置付けること
- ヘルメットの着用を任意とすること
- 自転車道を通行できるようにすること
- 特例電動キックボードを押して歩いている者を歩行者とすること
関連するページ
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特例電動キックボードの実証実験の実施について(警視庁ホームページ)
