更新日:2016年10月11日
照会地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合は、文化財保護法第93条第1項に基づく「埋蔵文化財発掘届」(新規工事着手の届出)の提出が義務付けられており、新規工事着手の60日前までに東京都教育委員会まで届け出る必要があります。
届出は、取り扱いなどに関する当該自治体の意見を付けたうえで、東京都教育委員会に提出することとなっているため、70日前までに生涯学習課文化財係に提出してください。なお、生涯学習課文化財係は、平成24年4月1日より、めぐろ歴史資料館内に移転しました。
提出書類(各1部)
添付書類(各1部。いずれもA4サイズ)
- 現地案内図
- 求積図
- 配置図
- 基礎伏図
- 基礎深度のわかる断面図
- 土地所有者承諾書(届出者と土地所有者が異なる場合)
提出先
目黒区教育委員会事務局 生涯学習課 文化財係
〒153-0061目黒区中目黒三丁目6番10号(めぐろ歴史資料館内)
受付時間
午前8時30分から午後5時まで。(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)
手続きの進め方
手続きについては、次のように進めています。
- 協議
- 存在確認のための立会・試掘調査の実施
- 本格調査の実施
埋蔵文化財関係手続きの流れ(埋蔵文化財包蔵地に該当する場合)(PDF:270KB)
1 協議
「埋蔵文化財発掘届」(新規工事着手の届出)を提出していただく前に、照会地の具体的な取り扱いについて埋蔵文化財担当と事前協議をお願いします。
届出提出に際して、協議内容と区の意見を付して東京都に送付します。また、届出提出後の東京都教育委員会からの回答は次のどちらかとなります。
- 現状変更の禁止
- 発掘調査等(試掘調査・本格調査・立会調査・慎重工事)の指導
なお、今までの例では、その大半が「発掘調査等の指導」の扱いです。
2 存否確認のための立会・試掘調査の実施
届出提出により、試掘調査・立会調査が必要と判断された場合は、照会地の状況により、次のいずれか、または両方を実施します。
解体時立会調査
建築物または構築物がある場合は、建築物等の基礎を解体する時にあわせて、区の専門の職員が現地に赴いて地中の状況を調査し、遺跡の存否を確認します。この時、調査に必要な部分の掘削を解体工事のかたにお願いすることがあります。
試掘調査
現況が更地の場合は試掘調査を実施します。調査は、対象の敷地に数箇所の試掘坑を掘削して、遺跡の存否を確認します。調査の結果、遺跡の存在が確認され、工事により破壊されてしまう場合には、本格調査が必要となります。
試掘調査は、区が費用を負担して行います。
遺跡が確認されなかった場合は、その後の調査の必要はありません。ただし、地理的環境等から遺跡がある可能性が高いと思われる場合には、工事実施時に立会調査を行う場合があります。
3 本格調査の実施
立会調査及び試掘調査実施の結果、本格調査の必要があると認められた場合に実施します。
本格調査の目的は、工事により、破壊されてしまう埋蔵文化財を発掘し、記録として保存することにあります。調査は、現地の発掘調査と、その内容を整理し記録する整理調査からなり、その成果を一般に公開するために報告書を作成します。
なお、現地発掘調査終了後は工事に着手することができます。
調査経費の負担
本格調査は、公共事業や営利目的の事業の場合は、当該埋蔵文化財の現状による保存を不可能とする原因となった、事業者のかたが費用負担し調査を行うようお願いします。個人のかたが自己用住宅を建築する場合については、区が費用負担し調査を行います。
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