更新日:2022年3月1日

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学校給食の安全

ノロウィルスや腸管出血性大腸菌O-157等の食中毒、異物混入事故及び食物アレルギー対応における事故等を防止し、安全で衛生的な給食を実施するため、次のような対策を行っています。

食中毒発生防止のために

  • 学校給食衛生管理基準(文部科学省第64号)に基づき実施する。
  • 調理は加熱を原則とし、中心温度計を用い摂氏75度で1分以上(カキ、アサリなどの二枚貝は摂氏85度から90度で90秒以上)の加熱を確認する。
  • 野菜は、流水で3回洗浄し加熱処理をする。ただし、トマトときゅうりは、3回洗浄後、湯通しし、流水にとり使用し、湯通し後は素手では扱わない。ただし、適切な温度管理のできる施設においては生食することができる。
  • 果物については生食を可能とするが、流水で3回洗浄し、洗浄後は素手では取り扱わない。
  • 和えものやサラダについては、各食品を冷却機等で冷却を行った上で、冷却後の二次汚染に注意し、冷蔵庫等で保管するなど、適切な温度管理を行う。
  • 食材の納入時には、品質、鮮度、品温、異物の混入等について確認を行う。
  • 施設・設備に見合った献立作成を行い、衛生的な作業工程及び作業動線となるよう配慮する。
  • 調理従事者に腸内細菌検査(腸管出血性大腸菌O-157を含む)を年24回実施するとともに、「衛生管理チェックリスト」により日々の衛生管理の確認を行う。

事故発生防止のために

  • 使用している調理機器や器具類、調理従事者の調理衣等を点検し、異物混入防止に努める。
  • 食物アレルギー対応については、令和4年度より「学校・園におけるアレルギー疾患への対応の手引」(令和3年6月目黒区教育委員会改定)に基づき対応する。学校と保護者との連絡を密に行い、学校生活管理指導表(医師記入)に基づき、児童・生徒の状態や学校の状況を考慮したうえで、基本的には除去食又は弁当持参とする。また、学校と調理従事者で情報共有し、調理作業及び配膳時にアレルゲンを含む食品が混入しないよう確認の徹底を図る。

研修等

栄養教諭、学校栄養職員及び調理従事者を対象に研修会を実施し、衛生管理等に関する理解を深め、意識の向上を図る。

お問い合わせ

学校運営課

ファクス:03-5722-9333