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更新日:2023年10月2日

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クリーニング所に必要な各種申請・届出手続き

次のような場合には申請や届出が必要となります

各種申請・届出表
開設届 新規開設以外であっても、新規扱いとなります
  • 開設者が変わった場合(個人から法人、法人から個人など)
  • 施設を移転した場合(仮店舗も含みます)
  • 施設を大規模に増改築した場合(事前にご相談ください)
(必要書類は上記開設の手続きをご参照ください)
変更届 開設後、次のような変更が生じた場合、すみやかに保健所へ届出てください。
  • クリーニング所の屋号を変えた場合
  • 開設者の住所を変えた場合
  • 開設者の氏名を変えた場合(改姓・改名)
  • 開設者が法人で、その事務所所在地、法人の名称、代表者を変更した場合(登記事項証明書の確認をいたします)
  • 所在地の住所・地番が変更された場合
  • 小規模な施設の変更(新規開設となる場合もありますので事前にご相談ください)
(必要書類:変更届、変更の内容により、それがわかるような図面等)
従業者変更届
  • 従業者の新規雇用・異動・退職があった場合、すみやかに保健所へ届出てください。
(必要書類:従業者変更届、有資格者の場合免許証(提示していただきます)
承継届
  • 開設者(個人)が死亡し、相続した場合、すみやかに保健所へ届出てください。
  • 開設者が法人で、合併又は分割があった場合
(必要書類:承継届、その事実を証明する書面)
相続の場合、被相続人、相続人全員の関係がわかる戸籍全部事項証明書、相続人全員の同意書。法人の場合は登記事項証明書。
廃止届
  • 施設の営業を中止する場合、すみやかに保健所へ届出てください。
(必要書類:廃止届 営業者が死亡等により届出ができない場合は、戸籍上の法定代理人が提出できます)

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届出書類をダウンロードできます。

お問い合わせ

生活衛生課 環境衛生係

ファクス:03-5722-9508