更新日:2023年10月2日

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クリーニング取次所の衛生管理

クリーニング取次所においては、衛生の確保のため、日常的に次のような衛生管理を実施してください

衛生管理表
施設の清潔 施設は常に整理整頓して、清潔に保つ。
換気 換気設備を定期的に清掃し、所内の換気を十分におこなう。
ドライ機の稼働中には定期的に換気をおこなう。
採光・照明 照明器具を定期的に清掃し、所内の採光・照明を十分におこなう。
洗濯物が接触する設備の清潔 受渡し、染み抜き、仕上げ作業台、洗濯物収納容器、洗濯機、脱水機、プレス機などの洗濯物が触れる部分を清潔に保つ。
未洗濯物と洗濯物の区別 受渡し場、洗い場では未洗濯物と洗濯済み・仕上げ済みの洗濯物を明確に区別する。
従業者 クリーニング業務に従事する従業員(資格者も含む)のうち、5分の1に対して3年に1回講習を受けさせる。
健康診断の受診など、従業者の健康管理に注意する。
利用者の保護 洗濯物の処理方法について事前に説明するように努める。
苦情の申出先(名称・所在地・電話番号)を店頭に掲示するとともに、同様の内容を記した書面を配布する。

お問い合わせ

生活衛生課 環境衛生係

ファクス:03-5722-9508