更新日:2023年8月23日

ページID:3150

ここから本文です。

理容所開設の手続き

理容所開設手続の概要です。

1 事前相談

構造設備、その他について事前にご相談ください。図面等を持参いただければより詳しく相談できます。

2 開設届の提出

届出には下記の書類が必要となります。開店予定の概ね1週間以上前に、余裕をもって提出してください。

届出に必要な書類

  • 開設届
  • 構造設備の概要(構造設備基準の概要をご覧ください)
  • 施設の案内図・施設の平面図
  • 従業者名簿
  • 有資格者の理容師免許証(本証を提示していただきます)
  • 有資格者は医師の診断書(結核・伝染性皮膚疾患の有無が記載された、3か月以内のもの)
  • 有資格者が複数名いる場合、管理理容師を選任していただき、管理理容師の講習修了証(本証を提示していただきます)
  • 手数料(24,000円)

その他必要な書類

  • 開設者が法人の場合、登記事項証明書(6か月以内)の原本を提示していただきます
  • 開設者が外国人の場合、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)を添付していただきます。

3 施設検査

施設が完成し、開業できるような状況になったら、保健所の監視員が構造設備などの検査にうかがいます。

4 開業

検査に適合し、所定の手続きが終了した後、営業を開始することができます。

ガイドブック

 

理容所・美容所開設ガイドブック(PDF:794KB)

理容所・美容所を開設する際の手順を詳しく解説しています。

理容師、美容師のみなさまへ 消毒ガイドブック(PDF:1,316KB)

理容所、美容所で行わなければならない消毒方法について詳しく解説しています。

関連するページ

お問い合わせ

生活衛生課 環境衛生係

ファクス:03-5722-9508