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更新日:2023年10月2日

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住宅宿泊事業の事前周知(区民の方へ)

住宅宿泊事業を営もうとするものは、目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(以下「条例」という)第3条に基づき、届出住宅の周辺地域の住民に事前周知を行わなければなりません。

事前周知は、周辺地域と調和した住宅宿泊事業を実施するため、また、近隣にお住まいの方の住宅宿泊事業への不明点等を事業予定者に伝え、相互理解を行ったうえで、住宅宿泊事業を実施するために行うことになっています。
周知に当たっては、周辺住民等との相互の信頼関係が重要です。
事前周知のお知らせは、「住宅宿泊事業(民泊)開始予定のお知らせ」の用紙を近隣にお住まいの方に配布、及び、住宅宿泊事業を営もうとする住宅の門扉や玄関、公衆が認識しやすい場所に掲示することで行われます。
当該周知書には、不明点等を事業予定者に伝えるために、事業を行う方の事業内容(実施住宅の所在地、開始予定日等)や緊急連絡先等について記載されています。

事前周知のお知らせをご覧になり、ご不明点等があった際には、事業予定者にお問い合わせください。
事業予定者は、問い合わせに対して、誠実に対応し対応記録を区に報告することとなっています。

事前周知の期間

住宅宿泊事業の届出を行う日の15日前までに周知することとなっています。周知後は住宅宿泊事業の届出が行われ、標識が掲示されるまで当該周知書が掲示されます。

お問い合わせの具体例

  1. ごみの出し方のルールを守ってほしい。事業系のごみのシールを貼ってからごみを出してほしい。
  2. この地域のごみの収集は個別回収のため、集積所はないことを説明してほしい。
  3. 近隣への騒音が心配なため、夜間は静かにするよう宿泊者に事前に説明してほしい。
  4. 夜間に、宿泊者のマナーに問題を感じた際に、問い合わせできる連絡先を事前に教えてほしい。
  5. 火事が起きないか心配だ。宿泊施設内の火器の取り扱いについて宿泊者に説明してほしい。
  6. 外国の方も宿泊するだろうから、宿泊ルールについて外国語の説明書を施設に備えて説明してほしい。

区役所へのお問い合わせ

住宅宿泊事業を行うためには、住宅宿泊事業の届出が必要です。
事業者の連絡先が不明である等、ご不明な点があれば生活衛生課までお問い合わせください。

お問い合わせ

生活衛生課 環境衛生係

ファクス:03-5722-9508