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更新日:2024年3月29日

ページID:3160

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目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(民泊サービスを予定している方へ)

目黒区内での住宅宿泊事業(民泊サービス)を行う場合の届出は、生活衛生課で事前相談を受けていただくことをおすすめします。

「民泊制度ポータルサイト」の「民泊制度運営システム」を利用しての、住宅宿泊事業の届出が行えます。目黒区内での住宅宿泊事業(民泊サービス)を行う場合の届出は民泊制度運営システムを利用しての届出、あるいは紙媒体での届出のいずれかになります。また、届出に際して事前相談を行っておりますので、生活衛生課で事前相談を受けていただくことをおすすめします。

相談の際には、予約をお取りいただくようお願いいたします。ご予約がない場合は、窓口でお待ちいただくことがございます。

目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(以下「条例」という)の目的

この条例は、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し、必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止することを目的としています。

周辺地域の住民への周知等

住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業法(以下「法」という)第3条第1項の届出をしようとする日の15日前までに、規則で定めるところにより届出住宅の周辺地域の住民に周知しなければなりません。

条例第3条第1項の規定による周知は次に定めるところにより行わなければなりません。

届出住宅ごとに次に揚げる事項を掲示しなければなりません。

  1. 住宅宿泊事業を営もうとすること
  2. 届出住宅の所在地
  3. 住宅宿泊事業を営もうとする者の連絡先
  4. 住宅宿泊事業を開始しようとする年月日
  5. 掲示年月日

届出住宅ごとに、当該届出住宅の周辺地域の住民に次に挙げる事項を記載した書面を配布しなければなりません。

  1. 住宅宿泊事業を営もうとすること
  2. 届出住宅の所在地
  3. 住宅宿泊事業を営もうとする者連絡先
  4. 住宅宿泊事業を開始しようとする年月日
  5. 配布年月日

閲覧

区長は、住宅宿泊事業届出を受けたときは、届出住宅の所在地その他規則で定める事項を一般の閲覧に供するものとします。
閲覧する内容は以下の通りです。

  1. 届出住宅の所在地
  2. 住宅宿泊事業者(法第11条第1項の規定により住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者に住宅宿泊管理業務の委託をする場合にあっては、当該住宅宿泊管理業者)の連絡先
  3. 条例第3条第1項の規定による周知をした年月日
  4. 住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第2号)第4条第7項により目黒区長から通知のあった届出番号

記録の保存

住宅宿泊事業者は、法第10条の規定による対応をしたときは、苦情の内容その他の規則で定める事項を記録し、当該記録を3年間保存しなければなりません。

記録する内容は以下のとおりです。

  1. 苦情及び問合せの内容
  2. 苦情及び問合せを受け付けた日時
  3. 苦情及び問合せを受け付けた者
  4. 苦情及び問合せへの対応

住宅宿泊事業実施の制限(法第18条関係)

目黒区内の全域において、日曜日の午後0時から金曜日の午前12時までの週5日間は、住宅宿泊事業を実施できません。

「民泊制度ポータルサイト」

民泊制度ポータルサイト

住宅宿泊事業(民泊サービス)の制度については、観光庁の公式ウェブサイト「民泊制度ポータルサイト」をご覧ください。

「民泊制度コールセンター」

住宅宿泊事業(民泊サービス)に関するご質問は、観光庁の「民泊コールセンター」へお問い合わせすることができます。
電話:0570-041-389(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)

資料のダウンロード

住宅宿泊事業届出書

住宅宿泊事業届出書

関連するページ

「住宅宿泊事業法」(観光庁ホームページ)

お問い合わせ

生活衛生課 環境衛生係

ファクス:03-5722-9508