更新日:2022年9月1日

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臨時出店における注意事項

出店にあたり、臨時営業者と同等の簡易な設備を用意する必要があります。また、「衛生管理の注意点」及び「取扱食品の5つの原則」を守って食品を取り扱いましょう。

注意事項

  1. 臨時営業者と同等の簡易な設備で出店する際に取り扱う食品は、「表1 臨時出店の取扱い食品(臨時営業者と同等の簡易な施設で取り扱う場合)」に掲げるものに限ります。
  2. 出店場所が住区センターや学校の調理室など、給排水設備や冷蔵冷凍設備等の施設要件を満たす場合には、「表2 臨時出店の取扱食品(特別な施設要件を満たせる場合)」に示す食品を取り扱うことができます。この場合、同表に掲げた取り扱いの要件及び設備要件を遵守してください。
  3. 食品を提供することのリスクと責任を十分に認識し、事故発生時の対応者や対応方法を予め決めておいてください。
  4. 出店場所等において、近隣に迷惑な行為をしない、また客にもさせないでください。
  5. 出店場所、時間等について、関係法令に違反しないようにしてください。
  6. 出店に際しては、食品衛生法の規定を遵守してください。

注記

臨時出店では、表に示した食品のみ取り扱うことができます。詳しい取扱方法や調理方法については、事前に保健所までご相談ください。

衛生管理の注意点

  1. 施設の補修及び水の補充に努めること。
  2. 食品、器具、容器包装等は、衛生的に取り扱うこと。
  3. 営業場所で使用する食器類は、1回限りの使用とし、食器の洗浄を行う場合は、営業場所以外の場所で衛生的に行うこと。
  4. 客が使用した食器等の処理は、営業者の責任で行うこと。
  5. 営業場所における調理、加工、製造等の行為は、全て施設内で行うこと。
  6. 給水タンクは、定期的に清掃し、清潔に保ち、給水タンクからは、常に飲用に適する水が供給されるようにすること。
  7. 排水の処理は、適正に行うこと。
  8. 器具等は、取扱食品等に応じて区分すること。
  9. 取扱品目及び取扱量は、施設の規模等に見合ったものとすること。
  10. 冷凍原材料の解凍は、専用の容器等で衛生的に行うこと。
  11. 営業時間外にあっても、施設を衛生的に保てるよう措置を講ずること。
  12. 1から11までの事項のほか、固定店舗と同様の規定(食品衛生法施行規則 別表第17及び別表第18の基準)を適用する。(ただし、簡易な施設に適用することが難しい規定は適用されません。)

取扱食品の5つの原則

  1. 生もの(さしみ、生卵、生肉等)、生クリームの提供は行わないこと。ただし、これらを原材料として使用し、加熱処理して提供する場合は除く。
  2. 原材料の細切等の仕込み行為は出店場所で行わないこと。仕込みの必要な原材料を使用する場合は、あらかじめ固定店舗として営業許可を受けた施設等で行い、必要に応じて使用(調理)直前まで十分に冷蔵したものを使用すること。
  3. 出店場所での製造、加工及び調理に当たり、大量の水を使用する食品は取り扱わないこと。
  4. ところてん、かき氷、清涼飲料水及び酒類を除き、客への提供を行う直前に加熱処理を行わないものは取り扱わないこと。
  5. かき氷には飲用氷を使用し、手指やほこり等で汚染されない構造の機械を用いて削氷を行い、盛り付けは衛生的な器具を用いること。

注記

取扱食品は、以上の要件を満たし、「表1 臨時出店の取扱食品(臨時営業者と同等の簡易な施設で取り扱う場合)」「表2 臨時出店の取扱食品(特別な要件を満たせる場合)」に掲げる食品1品目に限る。

臨時出店者の衛生管理チェックリスト

チェックリストで食品の取り扱い方法等を確認し、当日は衛生的な管理をするようお願いします。

チェックリスト(PDF:466KB)

お問い合わせ

生活衛生課

ファクス:03-5722-9508