更新日:2009年6月1日

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食品事故の調査

保健所の窓口

保健所窓口で、届出られた食品の外観を検査したり文献を調べたりするだけで、食品事故の原因がわかることもあります。

食品衛生監視員の立入調査

管轄保健所の食品衛生監視員が、食品事故の発生原因と疑われる販売店・製造工場・輸入業者(届出の食品が輸入品の場合)などの関係先に立入などをして調査・指導を行います。

検査機関での検査

届出られた食品や混入していた異物などについて、検査機関での細菌検査・理化学検査・異物の同定検査などの検査を行うこともあります。ただし、届出られた食品の分量や保存状態によっては検査できない場合があります。また、検査の実施により、その食品自体は無くなってしまいます。

調査には時間がかかることも

食品の流通・販売の流れは複雑になっていることから、調査すべき箇所が複数の自治体にまたがることも珍しくありません。そのため、調査には時間がかかることがあります。

食品事故の拡大を防ぐためにも、早めの届出をお願いします

届出られた1個の食品の調査がきっかけで、全国に拡がる危害を未然に防げる可能性があります。「おかしな食品」を見つけたときには、なるべく早く保健所に届出いただくようお願いいたします。

お問い合わせ

生活衛生課

ファクス:03-5722-9508