更新日:2023年10月2日

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建築物の衛生に関する事前協議制度

目黒区の要綱に基づき、延べ面積500平方メートル以上の建物を建築する場合、衛生問題が生じにくい構造や設備の普及をはかるため、設計段階から施主や設計者と協議を行っています。

建築物の衛生に関する事前協議制度について(あらまし)

建築物の衛生に関する事前協議制度について(あらまし)(PDF:479KB)

事前協議時審査基準解説

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生活衛生課 環境衛生係

ファクス:03-5722-9508

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