更新日:2023年10月2日

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特定建築物とは

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)において、建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な事項等が定められています。

特定建築物の定義

「特定建築物」とは次のすべての要件を満たす建築物です。

  • 建築基準法に定義された建築物であること
  • 1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
  • 1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること)

特定建築物の「所有者等」(注記1)・「維持管理権原者」(注記2)の責務

特定建築物の「所有者等」の責務として、次の事項が定められています。

  • 特定建築物(一部でも)を使用開始したとき、あるいは、増築等により特定建築物に該当することとなったときは、1ヶ月以内に、「特定建築物届書」を保健所に届け出ること。
  • 特定建築物の届出事項に変更があったとき、又は特定建築物に該当しなくなったときは、その日から1ヶ月以内に保健所に届けること。(特定建築物変更(廃止)届)
  • 特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督をさせるため「建築物環境衛生管理技術者」を選任すること。
  • 特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておくこと。
  • 都道府県知事(保健所設置市長、特別区長)からの立入検査等に従うこと。

特定建築物の「維持管理権原者」の責務として、次の事項が定められています。

  • 「建築物環境衛生管理基準」に従って特定建築物の維持管理をすること。
  • 建築物環境衛生管理技術者が、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われるようにするため意見を述べた場合は、その意見を尊重すること。
  • 都道府県知事(保健所設置市長、特別区長)からの改善命令等に従うこと。

注記

  1. 「所有者等」:所有者及び所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者
  2. 「維持管理権原者」:所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者

特定建築物の届出先等

目黒区に所在する特定建築物の届出、変更届等については目黒区保健所で受け付けます。

ただし、延べ床面積が1万平方メートルを超える特定建築物については、東京都の所管となるため、立入検査等は東京都健康安全研究センター広域監視部で実施します。

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お問い合わせ

生活衛生課 環境衛生係

ファクス:03-5722-9508