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更新日:2023年7月5日

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結核一般医療(感染症法第37条の2)に係る医療費公費負担

対象者

結核と診断されたかたで、かつ治療を受けているかた

注記

潜在性結核感染症の治療も医療費助成の対象となります。

手続方法

医療費助成を申請するかたは、感染症対策課感染症対策係(電話:03-5722-9896)へ次の書類を提出してください。なお、医療費助成の始期は原則として、感染症対策課が申請を受理した日となります。

必要書類

  • 結核医療費公費負担・東京都医療費助成申請書
  • 3か月以内に撮影したエックス線フィルム

助成内容

結核医療に必要な費用の100分の95について、保険者と公費で負担します。
なお、以下のかたは自己負担分の5パーセントについて、助成または給付されますので自己負担はありません。

結核医療費公費負担・東京都医療費助成申請書(PDF:317KB)

  • 目黒区国民健康保険の加入者で住民税非課税のかた(患者本人が20歳未満で国保の被保険者でない場合は、その扶養者が非課税の場合)のうち、目黒区から「結核医療給付金受給者証」の交付を受けているかた
  • 社会保険加入者で住民税非課税のかた(患者本人が20歳未満で社保(しゃほ)の被保険者でない場合は、その扶養者が非課税の場合)
  • 後期高齢者医療制度の加入者で住民税非課税のかた
  • 生活保護世帯のかた

注記

国民健康保険、社会保険及び後期高齢者医療制度の加入者で自己負担分5パーセントの助成または給付申請をする場合は、住民税非課税証明書が別途必要となります。

関連するページ

結核医療費助成について(東京都保健医療局)

お問い合わせ

感染症対策課 感染症対策係