更新日:2020年1月25日
学校・病院・児童福祉施設・社会福祉施設等で食事を提供する際には、食品製造業等取締条例に基づく届出が必要な場合があります。給食の提供を開始する際には事前に生活衛生課へご相談下さい。
給食業務を外部業者に委託している場合、委託の方法によっては食品衛生法に基づく飲食店営業の許可が必要となります。この場合、食品製造業等取締条例に基づく届出の対象とはなりません。
食品製造業等取締条例に基づく届出が必要な場合
「給食供給者」が特定多数人に対して週1回以上継続的に1回20食以上または1日50食以上の食事を供給する場合は届出が必要です。
用語 | 定義 |
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給食供給者とは | 1)国公立施設では、その設置者である国、都、区市町村 2)民間の病院や福祉施設等では、その開設者である医療法人や社会福祉法人等 |
特定多数人とは | 継続して給食の供給を受けているものがほぼ同一の集団である場合 |
継続的とは | 1か月以上継続する場合 |
供給頻度 | 同一の場所で、1か月に4回以上の給食の提供を行う場合 |
給食食数 | ・1回あたりの食数:各食事(朝、昼又は夕)ごとの1か月間の供給食数を合計し、それを供給回数で割った数等を目安とします。 ・1日あたりの食数:1か月間の供給食数を合計し、それを供給日数で割った数等を目安とします。なお、給食調理従業員用の食数や検食等は含みません。 |
また、給食を提供する場合には、別途健康増進法に係わる手続きも必要となります。
届出方法
給食開始の届出には、以下の書類が必要となります。必ず施工前に施設図面をもってご相談ください。
- 給食開始届・給食施設運営状況票
- 設備の大要・給食施設の平面図
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(栄養士免許証、調理師免許証等。本証をご持参ください)
- 登記事項証明書(法人の場合のみ。6か月以内に発行されたもの)
- 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)
関連するページ
給食開始届、給食施設運営状況票等の様式がダウンロードできます。
東京都内で給食を提供する方向けの手引き「給食の供給を始められる皆さんへ-給食供給者及び衛生基準の手引き-」のダウンロードなどができます。目黒区内の施設については、目黒区にご相談下さい。
