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「健康増進法の一部を改正する法律」、「東京都受動喫煙防止条例」、「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」
令和2年4月1日に、「健康増進法の一部を改正する法律」及び「東京都受動喫煙防止条例」が全面施行され、2人以上の人が利用する施設(飲食店、会社等の事業所、娯楽施設、体育施設、ホテル・旅館等)は原則屋内禁煙となりました。決められた場所以外では喫煙できません。
新しいルールを守って、たばこを吸う人も吸わない人も気持ちよく暮らせるまちを目指しましょう。
また、平成30年4月1日に、「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」が施行されました。
子どもは自分の意思で受動喫煙を避けることが困難です。いかなる場所においても、子どもに受動喫煙をさせることのないよう努めましょう。
令和2年4月1日以降
- 原則屋内禁煙です。
- 屋内を喫煙可能とするには、屋内の一部の場所に技術的基準を満たした喫煙専用室等の整備が必要です。
- 喫煙専用室等のうち、「喫煙可能室」を整備した場合、区への届出が必要です。
- 喫煙専用室等の設備を持った施設は、指定された標識の掲示が義務付けられています。
- 飲食店は、禁煙の場合も標識の掲示が義務付けられています。
- 20歳未満の方(従業員、家族を含む)は、喫煙場所(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へ立ち入ることができません。
- 喫煙者は、喫煙をする際は、周りの状況に配慮しなければなりません。
- 施設の管理権原者や管理者は、喫煙場所を設置する際に、受動喫煙が起こることのないよう配慮しなければなりません。
主たる啓発物
改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例全面施行に関するリーフレット
「とうきょう健康ステーション」では、東京都作成の「健康増進法の一部を改正する法律」及び「東京都受動喫煙防止条例」に係る全般的な啓発資料をダウンロードできます。
「健康増進法の一部を改正する法律」の主な内容
趣旨
- 望まない受動喫煙をなくす
- 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
- 施設の類型・場所ごとに対策を実施
喫煙できる場所についてのルール
第一種施設
- 受動喫煙による健康影響が大きい20歳未満の方、患者等が主に利用する施設である学校、病院等、また、行政機関については、「第一種施設」として取り扱い、敷地内禁煙となりました。
- 具体的には、屋内は完全禁煙とし、屋外も原則禁煙となりますが、第一種施設の屋外の場所で受動喫煙防止のために必要な措置がとられた場合には、特定屋外喫煙場所として、喫煙所を設置することができます。
第二種施設
第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設については、「第二種施設」として取り扱い、原則屋内禁煙となりました。技術的基準を満たす喫煙専用室等でのみ喫煙ができます。喫煙専用室等の詳細は、「各種喫煙施設早わかり(厚生労働省ホームページ)」をご参照ください。
喫煙専用室等を設置した施設についてのルール
標識の掲示義務
- 喫煙可能な整備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。標識を確認することで、その施設の喫煙環境を判断することができます。
- シール式標識は、東京都ホームページから入手できるほか、飲食店向け標識配布申込フォームによる配布のお申し込みも可能です。
施設出入口等に掲示する標識デザインとシール式標識・説明用パンフレット(東京都)
20歳未満の方の立入禁止
20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合や従業員であっても、一切、喫煙場所(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。万が一、20歳未満の方を喫煙場所に立ち入らせた場合、施設の管理者は指導・助言の対象となります。
参考
「東京都受動喫煙防止条例」の主な内容
趣旨
「人を守る」という観点から、特に影響を受けやすい20歳未満の方や、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を、受動喫煙から守る。
東京都独自のルール
第一種施設
第一種施設のうち、学校等一部の施設においては、施設の管理権原者は、敷地内の屋外であっても、特定屋外喫煙場所を設置しないように努めなければなりません。
第二種施設
- 経営規模の小さな飲食店においては、一定の要件を満たす施設の管理権原者は、従業員がいない場合のみ、禁煙か喫煙可能かを選ぶことができるという経過措置を設けています。よって、従業員がいる場合は、技術的基準を満たす喫煙室(喫煙専用室または指定たばこ専用喫煙室)を屋内の一部の場所に設置しない限り、屋内を喫煙可能とすることができません。
- 飲食店の場合、禁煙か喫煙可能な店かを判別できるように、「禁煙」の場合も店頭に標識を掲示しなければなりません。
参考
「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」の主な内容
- 平成30年4月1日に施行された条例で、子どもの生命及び健康を受動喫煙の悪影響から保護するための環境整備に関する事項が定められています。
- 受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、いかなる場所においても、子どもに受動喫煙をさせることのないよう努めるなど、都民の責務に関する規定が設けられています。
参考
お問い合わせ
電話:03-5722-9586
ファクス:03-5722-9329